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盗聴、盗撮の罪には理不尽なウワサがありますよね・・。しかし実際の所はどうなっているのですか。


1 住居不法侵入以外(例えば自分の家)で身内など盗聴、盗撮
2 当人の中だけでとどめておく、他言しない

これらは罪にはならないのでしょうか??

教えてください。

A 回答 (4件)

盗聴は「聞くだけ」なら罪にはなりません。


特に電波を使用している機器「携帯電話」や「ワイヤレス電話」は法律上は「他人に聞こえてしまうもの」という扱いです。
電波法上でも「聞いた内容を他人に漏らしたり、内容を利用したりしたら違反」となっています。
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(秘密の保護)
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
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聞かれてまずいモノは電波を利用した機器で通話してはいけません。

なお、盗聴器を設置しての盗聴自体は「住居侵入罪」など、有線電話を盗聴した場合は「電気通信事業法違反」等の別の罪になります。

なので、「ラジオライフ」では盗聴ではなく「傍受」という言い方をしています。

高層ビル等でワイヤレス電話で通信すると見通し範囲で2~3Kmは平気で聞こえてしまいます。
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この回答へのお礼

>盗聴は「聞くだけ」なら罪にはなりません

逆に言うと住居侵入罪 電気通信事業法違反・・でしか罪にならない。

肝心の、プライバシーの侵害については、罪に問えないという事ですよね・・。

プライバシー侵害罪とか無いと思うし、かなり理不尽ですね

やっぱりウワサは本当だったんですね。

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/02/11 09:25

>肝心の、プライバシーの侵害については、罪に問えないという事ですよね・・。



問えるなら写真週刊誌等は存在できません。

電波については「受信先をコントロール等出来る訳無いので」誰に聞かれるかわからないというのが考えの根底にあるのでしょう。

実際個人情報の侵害だプライバシー侵害だ騒いでいる人間自体が個人情報垂れ流ししておりますからねえ。
大声で携帯電話での通話、混雑時に携帯メール読む・・・
個人情報等を病的に守りたがる人間がコードレス電話や携帯電話使う事が僕に言わせれば「ばっかじゃないか!」です。

なお、そもそも身内を罪に問うのは色々難しいですよ。
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この回答へのお礼

言われてみればおっしゃる通りですね
写真週刊誌等は存在できませんね・・。

身内では無いにしても、例えば、社長が自分の会社(土地)に仕掛けるとか・・、
おそらくですが、可能ですよね。

こうなってくると
病的に守りたがる人間もいる一方
仕掛ける側は簡単な条件さえクリアしていれば、何の罪もなくできる所が、なんだか滑稽だなと思いました

モラルの問題だ!なんてのも
考えてみると、写真週刊誌等をみてゲラゲラ笑ったりする自分も・・うぅーん微妙な問題ですね

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/02/12 08:05

あなたのご提示の範囲なら罪には問えません。

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この回答へのお礼

自分でも色々調べてみましたが、そのようですね

うわさが流れるだけあって、それなりに事実に近いという事が分かりました。理不尽で残念ですが・・
回答ありがとうございました

お礼日時:2007/02/11 09:52

親告罪だと思います

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この回答へのお礼

親告罪
はじめて知りました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …
回答ありがとうございます

お礼日時:2007/02/11 09:11

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