プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通常、債務控除といえば、未払い医療費や被相続人の借入金等が挙げられると思いますが、生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて、その購入代金を被相続人が返済すると約したが、返済前に被相続人が死亡した場合、この代金は債務控除の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>生前、相続人が被相続人にぜいたく品(美術品等)を買って上げて


この時点で贈与税の対象になると思われますので、債務控除として申告するのは・・・・・

この回答への補足

被相続人がもらうとなると贈与税の対象になると思いますが、それを貸借関係にしている場合、被相続人が死亡すると、相続人から見ると借入金と同じような形になると思うのですが、どうでしょうか?

補足日時:2007/02/18 23:33
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!