アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 外国人Aさん名義の土地・建物を事務所として使って、非営利の社会事業をしています。法人組織ではなく、メンバーは全員無報酬の勝手連的な集まりで、ワイワイやっていました。
 ところが、先日Aさんが本国に帰られた時に急死されました。私たちは引き続き、Aさんの事務所を使用して事業を続けているのですが、メンバーから次のような疑問が出されました。

(1) このまま、故人となったAさんの事務所を使い続けることに、問題はないのでしょうか。不法占拠になるのでしょうか。
(2) このまま使用を続けていれば、民法の時効によって所有権を取得できるのでしょうか。(Aさんには、配偶者や子供さんは無くて、親戚がイギリスにいるらしいです。)

 以上の2点について、お教え頂けますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

無償での使用でしょうか?



(1) 無償であるとするとAさんと団体の間に使用貸借契約が、有償であれば賃貸借契約が成立していると考えられるので、Aさんがなくなったとしても、貸主の地位は相続人に引き継がれます。したがって、不法占拠にはなりません。ただ、使用貸借契約は、それほど借主の力が強くないので、Aさんの相続人が契約解除を言い出した場合には、認められる可能性もあります。

(2) できません。借りているものを時効取得することは困難です。借りているということになると、時効取得の要件である「所有の意思」が原則として認められません。

この回答への補足

(1)について
 団体といってもAさんの個人の活動をボランティアが応援していたもので、団体もそれらしい名前を付けて、代表をAさんにしていたもので、正式な団体ではありません。
 使用貸借契約や賃貸借契約についても、Aさんの自宅を事務所として使っていましたので、特に契約などはしていません。
 相続人は外国の方ですので、たぶん何も言ってこないと思います。
(2)について
 yakyutukuさんと見解が違っていますので、困っています。このような場合、どこに相談に行けばよいのでしょうか。

補足日時:2007/02/13 09:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。(1)については安心しました。

お礼日時:2007/02/13 09:12

(1)生前の使用がAさんが許容していたなら、不法占拠ではありません(相続人がクレーム入れるまでは)。


(2)はい。

この回答への補足

(1)について
 相続人は外国の方ですので、たぶんクレームは無いと思います。
(2)について
 時効によって所有権が取得できるのでしたら、新代表者への所有権の移転登記も可能なのでしょうか。

補足日時:2007/02/13 09:24
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2007/02/13 09:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!