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個人事業者で事業所得と不動産所得があります。今回、不動産の方で多額の設備投資をしましたので消費税が還付されることになりました、受け取った還付金は収入になるわけですがこれを全て不動産所得の収入にしてしまってよいものでしょうか?課税売上高の比で按分でしょうか?しかし、課税売上は事業ばかりで不動産は非課税ばかりで結果的に事業に収入をあげることとなります。擬似的に事業と不動産別々に消費税を計算してみる(課税売上割合は実際のものを使用、でないと事業は100%で不動産は0%となってしまうので)と、事業は納付で不動産は還付になってしまいます、事業に経費をあげ不動産に収益をあげて相殺なんてことをしていいのでしょうか?単純に1/2づつなんてのは?ちなみに税込経理を採用し、課税売上割合は95%未満で一括比例配分方式を採ることとします。どうかご指導宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的には、合理的に按分すべきものと思いますが、その設備投資があったからこそ初めて還付となった、と考えれば、不動産所得の収入金額にすべきものと思います。



ただ、本題とは外れますが、多額の設備投資により還付を受ける場合には、その年だけでも税抜経理方式で処理された方がお得と思います。

税込経理方式の場合には、せっかく還付となっても、還付金に対して一時に所得税等が課税されてしまう事となりますが、税抜経理方式であれば、収入に上げる必要はなく、ただ単に、減価償却の基礎となる取得価額が税抜金額となりますので、毎年の減価償却費は多少減る事となりますが、耐用年数の期間にわたってのものですから、特に建物等の耐用年数が長いものの場合には、税抜経理方式にされた方が課税の繰り延べ効果があるものと思います。
(ただ、その還付の申告が昨年分ではなく、一昨年分という事であれば、無理となりますが)

税抜経理方式は、処理が煩雑のような気はしますが、必ずしも1取引ごとに税抜きしなくても、月末ごとや、決算時に一括での税抜き処理も可能ですから、ご検討される価値はあるものと思います。

税抜経理方式であれば、収入をどちらの所得区分で上げるかという問題もなくなりますし。
(それぞれの科目から税抜きする訳ですから、最も合理的とも言えると思います)

税抜経理方式又は税込経理方式の選択は、任意のもので、継続適用する必要もありませんので、翌年以降について税込経理方式に戻されても全く問題ない事となります。

下記の過去ログもご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/qa2689017.html
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
おおっ、税抜経理にすればよいのですね。
これまで税込でやってきたので、税抜は頭にありませんでした。
目から鱗というか、灯台下暗しというか、とにかくありがとうございます。

とはいえ、本題の回答についてですが、明確な規定は無いということなのですね。

お礼日時:2007/02/14 22:18

>とはいえ、本題の回答についてですが、明確な規定は無いということなのですね



最初に言葉足らずでしたが、いろいろ調べた結果として特に規定はなかったので、実態に即してというような回答とはなりました。

消費税に関連する所得税の取り扱いについては、消費税創設当時から次のサイトの個別通達が規定されましたが、その中にも、特にそのような記述はありません。

ただ、あえて適用するとすれば、2の「税抜経理方式と税込経理方式の選択適用」の所で、不動産所得や事業所得等の所得区分ごとで税抜経理方式又は税込経理方式を採用する事ができる、という事は、それぞれで計算すると考えれば、ご質問者様が書かれている「事業は納付で不動産は還付になってしまいます」が正しいような気はしますよね、特に税抜経理方式であれば、結果的にそういう事になってしまう訳ですから。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …

ただ、申告書そのものは合算して申告するものですから、税込経理方式の場合には、最終的な還付金の額を不動産所得の収入金額とするのが、現実的な方法とは思いますが。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、重ねてありがとうございます。
とても、参考になりました。

お礼日時:2007/02/15 10:26

消費税の売上計算においては還付金は不課税です。


また、一括比例配分の場合は経費の区分は必要ないので
全体の経費×課税売上割合で控除税額を計算します。
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