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営業先での納品の仕事中に先方(パン屋さん)の水道パイプ(塩ビ)を
破損し修理での対応となります。水があふれ出たことが引き起こす
物品保証(モノがびしょぬれで使えないなど)はなく、単純に水道
パイプの交換修理代だけの保証でおりあいがついています。
会社がその修理費を負担する姿勢がなく膨大な費用ではありませんが
困っています。
法律では何が適応になるでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

この場合ですけど、営業に伴う事故ですから、会社とあなたが共同で責任を負う事になります。


負担の割合は、あなたに会社が定めたマニュアル、例えば配送中は決められた場所以外には止めないとかに違反していない場合、或いは当然するべき、後方確認などを怠ってバックしたなどの過失があれば、あなたの負担は増えますし、規則を守っていてもやってしまった事故、過重な労働条件で起こるべくして起こった事故などでは、あなたの負担は軽くなります。
ケースバイケースですから、法律相談など利用されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

基本的に会社負担が通例のようです。民法上そうなっています。
ただ例外や条件にもよりますのでいかなる場合も会社負担という形に
なるわけではありません。
会社の言い分からすれば、何か条件を怠ったから負担額の増す話を
したがるようですが、民法上の展開が基本になるようです。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/17 18:58

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