教えてください!今年の4月初旬に1人めの出産予定のものです。
現在は、私は専業主婦で主人の扶養に入ってます(厚生年金)。
「児童手当金」「乳幼児医療助成金」を受給するには、所得制限内であるということ。
今年(H19)4月に生まれたとして、すぐに申請したら5月~受給開始ですよね?「児童手当金」は5月までは前前年(H17)の所得で6月~翌年5月は前年(H18)の所得。「乳幼児医療助成金」は7月が更新時期ですよね?
そこで質問です。
前前年(H17)の所得は565万 扶養家族は1人(妻)
前年(H18)の所得は583万 扶養家族は1人(妻)なのでこの状況だと、「児童手当金」は5月分だけ、「乳幼児医療助成金」は5・6月分だけ受給ということになりますよね?扶養家族が2人ならば制限内なのですが・・・。4月に生まれる子は、いつの時点で扶養家族の人数に入るのでしょうか?今年12月末の年末調整の時期で入るのでしょうか?だとしたら、1月に新ためて申請すれば、受給開始となるのでしょうか?それとも、申請は1年に1回とかだったら、生まれてすぐに申請しないで、1月とか扶養人数が2人になってから申請したほうがいいのでしょうか?長くなりましたが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今年(H19)4月に生まれたとして、すぐに申請したら5月~受給開始ですよね?
そうですね。
>「児童手当金」は5月までは前前年(H17)の所得で6月~翌年5月は前年(H18)の所得。
はい。
>「乳幼児医療助成金」は7月が更新時期ですよね?
これはわかりません。自治体により制度が違います。
子供の誕生日を基準とする自治体もあります。
>前前年(H17)の所得は565万 扶養家族は1人(妻)
>前年(H18)の所得は583万 扶養家族は1人(妻)なのでこの状況だと、「児童手当金」は5月分だけ、「乳幼児医療助成金」は5・6月分だけ受給ということになりますよね?
所得制限額は国民年金加入者なのか、それとも被用者年金(厚生年金や共済年金など)加入者なのかで異なります。ご質問の話からすると後者なのではないかと思いますけど、、、
仮に後者ということですと給与収入にすると800万以上あるということでよいのですよね?(良く所得と収入の区別が出来ていないケースがあるので確認です)
>4月に生まれる子は、いつの時点で扶養家族の人数に入るのでしょうか?
生まれた年の12/31ですね。
>今年12月末の年末調整の時期で入るのでしょうか?
これでも入ります。
対象となる児童以外は税法上の扶養控除を受けていたかどうかで判断されます。
対象となる児童に関しては税法上の扶養親族でなくても前年12/31の時点で扶養していれば認められます。
>だとしたら、1月に新ためて申請すれば、受給開始となるのでしょうか?
これは役所に確認しないと確かなことがいえないのですけど、私の記憶では6月の申請にてはねられてもその後適用となる場合には自動的に適用になったと思います。役所の人がそういうことがあるので要件を満たさなくても申請してと言っていたように記憶しています。
ありがとうございました。わかりにくかったようなのに丁寧なご回答感謝します。
私が書いた所得とは、おっしゃる通り厚生年金加入者で、所得控除後の金額です。(医療費控除も引いてます)
やはり扶養人数は年末の時点ですか・・。
でも最後に「適用となる場合は自動的になったと記憶している」とご回答頂いて、1番知りたかった事が聞けました。一度、役所の人に尋ねてみます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>やはり扶養人数は年末の時点ですか・・。
はい、多分現在もそうだと思います。(児童手当は随分改正が多くて全部の改正を追いかけていませんけど、多分扶養認定については本則の児童手当法5条の規定のままだと思いますから)
<参考>
児童手当法
第5条 児童手当は、前条第1項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
No.4
- 回答日時:
質問の意味がいまいち?なんですが・・・
児童手当金とは毎月 一・二人目5千円 3人目1万円といった額をもらえる(4ヶ月に1回指定の銀行口座に振込み)のことを言うのではないかと・・・
うちの場合、3人いますので8万円を4ヶ月ごとにもらえることになります。
乳幼児医療助成金というのは生まれたことを申請すると証明書が発行され乳幼児が病気にかかったとき病院に証明書を提示すると
一定金額の支払い(うちの場合、6歳まで500円と少し)でその他は免除となるという制度だと思いますが、違いますか?
ここからがわからないのですが、二人なら制限内で?ってどういうことでしょうか。
500万前後の給与所得以外に収入があると言うことなのでしょうか?
それなら制限内ということはわかるのですがご主人の給与が500万円くらいだと
どう転んでも余裕で制限内だと思われますがいかがですか?。
うちは質問者様と同じような年収ですが所得制限外なんて考えたこともありません(笑)。
そして、4月に生まれる子は健康保険に載った段階から扶養になるのでは?
うちの場合、生まれて申請をし、その月から会社からの扶養手当がでて児童手当(国から?)がもらえましたがいかがですか?。
いま一度補足したほうがよい回答が得られるかと思います。
質問が適切じゃなく、分かりづらくて申し訳ありませんでした。
「児童~」「乳幼児~」の制度については存じております。
>ここからがわからないのですが、二人なら制限内で?ってどういうことでしょうか
すいません。言葉足らずでした。給与所得ではなく、控除後の金額です。(ちなみに医療費控除も引いています。)
>そして、4月に生まれる子は健康保険に載った段階から扶養になるのでは?
はいそうですね。扶養になって、会社からの扶養手当はもらえる思いますが、お尋ねしたのは、「児童手当」を申請する時の扶養人数でした。これも、言葉足らずでしたね。どうやら、前年の年末の時点での人数のようなので、1人(私だけ)での計算になるようですが・・・。
親切にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
児童手当も、乳児医療も、生まれてすぐ申請することができます。
出生届と一緒にできると思います。特に、乳児医療は、生まれてすぐに何か異常があったり、医療行為を受ける際には必要となりますので、できるだけ早く申請を済ますことをお勧めします。ご主人の会社の厚生年金、健康保険証の届けもすぐにできるように、事前に書類などを用意しておいてもらうと良いですね。受給資格があるかどうかは、厚生年金のほうですぐに判断してもらえるので、お住まいの地区の保健福祉課に問い合わせてみると教えてもらえます。所得制限は、今年度だいぶ緩和されたようですが、住んでいる都道府県(および市町村)によって違います。生まれれば、扶養家族はその時点で2人になります。
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