去年の12月頃から花粉症用の薬を飲んでるのですが、少し疑問があって投稿させていただきました。
病院で診療してもらって、そこで処方箋を出してもらって、その病院の隣にある薬剤師さんが薬を処方してくれるところ(←すいません、なんて呼ぶのかわかりません。)で処方箋を見せて薬をもらうわけですが、
この際、必ず医者の診療は必要なのでしょうか?
薬は2週間分しか出してくれないので、現在2週間置きに病院に行っている状況なのですが、私としては症状は毎年同じだし(毎年、その病院に12月頃から行き始めます。)、医者の診察もあってないようなもの(「調子どう?」とか「最近寒いね~」というような30秒で終わる会話です。)なので、正直、処方箋だけもらえればいい状況です。
この前、「診察は結構ですから、処方箋だけ下さい」といったら、診察はしなかったのですが、ちゃっかり処方箋の料金に加えて、診察代も請求されました。。
・処方箋をもらうのには必ず医者の診療行為は必要なのでしょうか?
・また、前回の処方箋をそのまま薬剤師さんのところに持っていって、薬を処方してもらうということは可能なのでしょうか?
読みにくい文章ですいません。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、アドバイスお願いしますm(_)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 処方箋をもらうのには必ず医者の診療行為は必要なのでしょうか?
「医師法」の第二十条に『医師は、自ら診察しないで処方せんを交付してはならない』とありますので,必ず診療が必要です。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
医師法
***************************
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 ***************************
> 前回の処方箋をそのまま薬剤師さんのところに持っていって、薬を処方してもらうということは可能なのでしょうか?
「薬剤師法」の第二十七条に『調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない』とありますので,以前の処方せんは返して貰えないと思いますが・・・
***************************
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。 ***************************
また,一部の薬を別の薬局で買うという事で返して貰えたとしても,処方した分には下記の記入がありますので,再度処方しては貰えません。
***************************
第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
***************************
> 医者の診察もあってないようなもの(「調子どう?」とか「最近寒いね~」というような30秒で終わる会話です。)
お医者さんの診察は患者さんが診察室のドアを開けたところから始っているそうです。ドアから椅子までの歩き方や雰囲気,簡単な会話,・・・をカルテの記載と考え合わせて,以前と同じ処方で良いと判断されていると思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
No.6
- 回答日時:
法律上は「診察をしないで処方せんを出す」ことは認められていません。
これは医師法に明記されています。でも実態としては医師が直接診察をしないのに処方せんを出してくれることはあります。医師の側も本当は認められていないことを承知していますが、慢性症状の患者を診察室にわざわざ呼び込んで問診を行ってから処方せんを書くと患者数を捌けませんし、「薬だけ」を希望する患者も多いですから看護師さんが代わりに「最近どうですか」と聞いた結果を医師に伝えて、処方せんを書くことはあります。
>診察はしなかったのですが、ちゃっかり処方箋の料金に加えて、診察代も請求されました
再診なしの処方はありえませんし、「再診料」なしで「処方料」だけ請求したらレセプト(保険適用分の料金の請求書)が通りません。また医療監査で「診察無しで薬を出した」ことがばれたら問題になります。医療機関も「再診料なし、処方せん料のみのレシート」なんか間違っても出せません。
>前回の処方箋
前回の来院時にもらった院外処方せんであれば「有効期間内(発行から3日)」であれば調剤してもらえますが、期限切れだと調剤してもらえません。またコピー機で複写したものを調剤薬局に出したら法律違反です。そのため院外処方せん用紙に「地紋」を入れて、複写するとすぐに分かるようにしている病院もあるほどです。
>薬は2週間分しか出してくれないので
昔は外来の処方は2週間分までと上限がありましたが、現在はその制限はなくなっています。ですから医師は1月分でも処方できるのですが、「2週間分しか出してくれない」なら、それは医師が定期的に病状をチェックする必要があると考えているからです。でも病状が安定しているようなら「もっと長く処方してください」とお願いしてみる価値はありますね。
No.5
- 回答日時:
・処方箋をもらうのには必ず医者の診療行為は必要なのでしょうか?
必要です。
薬を処方するという行為は診療行為の一部。
治療の一部です。
診療なしに薬を投与することは違法です。
診察したくないなら市販薬を買えばよろしい。医療用の医薬品(処方箋医薬品)の意味をちゃんと認識しましょう。
また薬だけという行為も本来違法です。
が、DQN患者からの要望が強いため何処の医療機関でもやってますが、診察した事にしないと処方できません。
ちゃっかり診察代などと書かれていますが、再診料を請求しない限り処方せん料が請求できません。
これに異論があるなら国に文句を言ってください。もしくは政治家にでもなって医療システムを変えてください。
・また、前回の処方箋をそのまま薬剤師さんのところに持っていって、薬を処方してもらうということは可能なのでしょうか?
出来ません。
前回の処方箋というものをなぜお持ちなのか謎ですが(使用したなら処方箋は薬局に保管しているはずです)
また勝手にコピーなどした場合は公文書偽造です。
医療用の医薬品というのは医師の指示の元で使用されるものです。
自己中心的な思考は止めた方がいいと思います。
No.4
- 回答日時:
薬をもらうのには医者の処方箋が必要です
ただ質問者様の担当医は良心的ではない方だと思います
私は大学病院の方に診療してもらってますが、薬はもしあまっていたらそれを引いた個数、次にくる日付が遅ければ2ヶ月分までは出してもらってます。
私も花粉症です
医者のほうから仕事を休んで通院してくる私に対して
「アレルギー疾患だから対処用法になってくるので、2か月分までならでせるのでそうしましょう」といわれたのでそうしてます。
今はそれさえも忙しくてできないから、最寄の耳鼻科医に相談をしたら「同じ薬を処方します」と言ってもらえたので次からはそこにいこうと思ってます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私も同様の疑問を感じていましたので、薬剤師さんに聞いてみました。
処方箋は処方の都度必要だそうです。
薬屋さんにも私の薬カルテがあり、処方記録がきちんと記録してありました。
一度薬剤師に処方箋だけもらってきた事と症状の話を雑談した事があったのですが、
次回の担当医の診察の時にそれが伝わっていたのにはびっくりしました。
その薬剤師さんの姿勢に感服しました。
病院のカルテには、どんな薬何日分とか、顔色や声の張りしぐさや歩き方などで
とっさに観察した所見などが記録されているようです。
受付で薬だけもらう時も、看護士さんが診察の合間を縫って医師に聞いてきてくれます。
たまに量や種類を変える指示が出ていたりする事もあるので、顔見ない診断はしています。
中待合にいる時や受診中にもその光景をよく見かけます。
そういう時のカルテには、「よほど心が草臥れているのか、
ワシの顔見ずに薬だけ持って行きよったあのバカ」な~んて?(冗談)
現実に何度か薬だけ貰いに行ってて、久しぶりに診察してもらったらそう言われました。
全部記録されているので担当医でない人に診察してもらっても全部ばれています。
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