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社員旅行は一定の要件のもと、福利厚生費となるようなのですが、まとまって社員旅行をするにも時間的に難しく、従業員の福利厚生目的で、旅行費の補助制度を作ろうと思っています。
以下のような感じで考えているのですが、税務上福利厚生費としてみとめられるでしょうか?それとも給与になってしまうのでしょうか。

1年以上勤務している従業員全員が対象
1回5000円から1万円くらいの補助金
補助金の支給は年に2回まで

ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

基本的に、社員旅行も、現物給与とされ、源泉徴収の対象となるものではありますが、但し、一定の要件を満たす場合には、特別に課税されないものとなっているものですから、要件を満たさない場合には、残念ながら原則通り、給与として課税される事となりますので、源泉徴収が必要となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm

事情はお察ししますが、補助金の支給や、そうでなく旅行券のようなもので支給する場合であっても、給与として課税される事となります。

2班に分けてでも行ければ良いんでしょうけどね~。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても分りやすく勉強になりました。
URLもありがとうございました。

なかなか厳しいのですね。。

お礼日時:2007/02/17 14:31

No.2です。

訂正させていただきます。
 
誤:旅行補助費として支給されたらどうでしょう。
(費用と勘違いされるといけないので)

正:旅行補助手当として支給されたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!

手当てとして賞与(給与)扱いで支給しようと思います。

お礼日時:2007/02/17 15:55

従業員の参加が50%以上、4泊5日以下であれば福利厚生費として経費処理できますが、ご質問の内容は、実際の旅行費用でなく社員旅行が出来ないための補助ですので、給与の課税対象になってしまうでしょう、課税されたとしても社員としてはうれしいと思います、年2回であれば賞与に旅行補助費として支給されたらどうでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご提案いただいたように、賞与として考えたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/17 14:37

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