給与を2ヶ所(A社=250万円、B社=150万円)から貰っていてます。
A社が税金対策の為、B社を立ち上げました。 なのでA社B社共に同じ税理士と契約しています。 確定申告(特別徴収)も社員全員その税理士に任せています。
ここからが問題なんですが、今年6月ごろ副業の報酬(200万)が入ってきます。 その副業を本業(A社、B社共に)知られたくありません。
どうしたらいいのでしょうか?
やはり正直に話をして副収入分の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税理士に見せるべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#01です
よく考えたら住民税が給与天引きになっていたら前年との金額の違いで「去年何か収入があったな」ということは人事が気づくかもしれません。(ただしH20年度になってからですが)
でも(副業が会社の就業規則違反でないのなら)自分で確定申告しておけば「親戚が亡くなって多少の相続を受けた」程度で、それ以上の追求はされないのではないでしょうか
No.1
- 回答日時:
相続ならともかく、会社の規定によっては副業は懲戒対象にならないとも限りません。
まずは会社の規定を確認するのが先決でしょう。自分で確定申告をされれば、副業の収入は知られることはありません。ただし「なぜ契約税理士に頼まないの?」と聞かれるかもしれませんが。
辛いかもしれませんが、どちらかを選択しなくてはなりませんね。
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