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確定申告で、毎年農業での青色申告をしています。自分は兼業農家です。
分けあって今までの農地(田)の他に、昨年新たに農地(田)を購入しました。
昨年購入した農地の購入代金(2反分くらい)は、決算書に項目が無いのですが、全額経費として計上してよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

農家が取得した農地の扱いがどうなるかは知りませんが、



基本的に「経費」は

・その年に消耗した物品に対して
・品物ごとに決められた金額以下の物に対して

認められます

家や車などの高額の消耗品は数年間一定の割合で「減価償却」として経費と同様に認められます
「毎年いくらかづつ消耗するだろう」と思われる金額です

一方、土地は消耗しません...で、通常の申告では経費として認められません

単なる「資産の増加」とされます

税金の基本は損益の計算結果で決まりますので恐らく関係ないでしょう

お金(資産)は減りましたが土地(資産)が増加しています

もし、借入金で購入されたのなら「支払利息」は経費で計上されます

購入したときに経費で認められるのなら売ったときはその金額全体が利益と見られますので大変です

仮に一般の青色申告と同じ扱いなら

・土地取得に要した諸経費は認められるでしょう
 (印紙代、仲介料、司法書士報酬等)
・利息も認められます
・土地代金は無理でしょう

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/p …

農業所得用の申告書を閲覧してみましたが無理なようです

収益=儲けや売上
費用=経費や専従者給与

資産=土地や現金
負債=借入金等
資本金=事業主の蓄積

こう考えられれば分かり易いかな?

所得税は貴方の資産や負債がどうなろうと関係ないでしょう

収益と費用(経費)だけが問題でしょう

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%98%E5%AE%9A% …
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。

物品の消耗と考えれば、確かに土地は消耗されないので、納得です。

土地売買の手数料、登記手数料などは経費として含められるとの解釈したので、そちらを見てみます。

丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 00:03

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