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質問させて頂きます。
行政書士資格の欠格事由について,
第一章第二条二の四に
>禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの<
と明記されてますが,
「執行を受けることがなくなってから二年の経過」
と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。
それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく
執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。
自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが
自信がない次第ですので。
当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する
のかな・・と。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

刑法27条により、取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しは効力を失うので、その時点から「禁錮以上の刑に処せられた者」には該当しなくなります。

したがって、満了から二年経たなくても欠格事由には該当しません。

「執行を受けることがなくなつてから」という類の規定は、恩赦や刑の時効、仮釈放期間の満了などを想定したものとされています。
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この回答へのお礼

ご回答を有難う御座います。
なるほど,とても解りやすく説明を有難う御座います <(_ _*)>

お礼日時:2007/02/19 17:25

執行猶予は、執行を猶予するのですから、執行されていません。


それに、受験資格と行政書士資格は別です。
なので、受験資格とご質問内容は関係がありません。
したがって、受験資格さえあれば、誰でも受験できるはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答を有難う御座います。

お礼日時:2007/02/19 15:14

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