昨年収入が給与36万です。
配当所得が23万あるので税金が戻るのであれば確定申告しようと思います。一昨年は収入0だったので非課税世帯で健康保険を減額してもらいました。
1.配当控除の確定申告をしますと、住民税や保険料が非課税じゃなく
なりますか?
2.現在保険料の減額を受けておりますが、減額の対象から外れます?
下の文章を読んでよく理解できないのですが、総所得金額はいくらになりますか?
減額の基準は総所得金等の合算額が33万以下です。
※ 総所得金額等の合算額は、市町村民税の総合課税分と分離課税分の所得金額(退職所得を除きます。)を合算した額ですが、事業主の事業専従者給与控除は無いものとする等の方法で算定します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年収入が給与36万です…
「給与所得控除」を引き算できますから、「給与所得」としてはゼロです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
>減額の基準は総所得金等の合算額が33万以下です…
配当所得 23万円はこの範囲内ですね。
>総所得金額等の合算額は、市町村民税の総合課税分と…
「給与所得」(ゼロ) と、「配当所得」23万円の合計。
総合課税とは、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
>分離課税分の所得金額…
配当金のもとになる株等を売買して得た譲渡所得。
売買していなければもちろんゼロ。
売買していても「特定口座の源泉あり」なら、だまっていてよい。
分離課税とは、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm
預貯金の利子などもだまっていてよい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm
>退職所得を除きます…
退職金もだまっていてよい。
>事業主の事業専従者給与控除は無いものとする…
給与所得者には関係ない。
こんなところでしょうか。
わかりやすい説明ありがとうございます。
配当控除の確定申告をしても住民税と健康保険は非課税のまま
という考えてよろしいのですよね?一応確認させてください。
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