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駐車場を経営しています。
この駐車場土地は私と妻と私の母で1/3ずつの持分なのですが、
私1人の名前で所得税を確定申告してきました。
年間収入は200万以上あります。

しかし、18年から不動産の持分通りに1/3ずつ申告
しようかと考えています。
所得の分散によりトータルの税金が減ることが解ったからです。
しかし、お金の管理は私が全てしています。

こんな風に申告の仕方を変えたら、どのような問題が生じるでしょうか?

A 回答 (2件)

根拠を誤っている回答もありますが、事業所得であれば他の方の回答の通りですが、不動産所得については、次の所得税基本通達によるべき事となります。



(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。


事業所得であれば、実質的に事業をしている方の所得とされますが、不動産所得の場合には、その所得の基因となった不動産の所有者の所得となりますので、1/3ずつの持分であったならば、1/3ずつで申告するのが実は正しいものとなりますので、今までが誤っていた事となります。
ですから、誰の口座に振り込まれるかや、契約の名義等には関係なく、不動産の所有者の所得になります。

ですから、今後については正しい形で申告する訳ですから問題はありませんが、今までが問題になることとなります。

結果的に、3名での税負担よりも、1名でしていた時の方が多くなっていたり、扶養等に影響がないのであれば、税務署からも何も言われない可能性もありますが、そうでなければ期限後申告や修正申告・更正の請求をしなければならない可能性もあるものと思います。

それと、ご質問者様が管理していても、そこから得た所得を他の2名に配分していれば良いですが、そうでなければ贈与税の問題も出てくるものと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。
良く解りました。
贈与税の問題は確かにあると思います。
今後は教えて頂いたことを肝に銘じておきます。

お礼日時:2007/02/20 17:16

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)


 
12-2
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

早速回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 17:14

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