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決算月の2ヵ月後が申告期限だと思いますが、これを過ぎても休眠会社の場合は青色申告を取り消されるだけですよね?

A 回答 (1件)

そんな楽なことではないと思いますけど。


1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
情状によっては刑を免除される場合がありますので申告期限をすぎているのなら早急に税務署に相談される事を勧めます。
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この回答へのお礼

そんな法律あったのですか^^;
大変です。。。
ありがとうございました☆

お礼日時:2007/02/27 02:55

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