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嫁の実家が火事になり、屋根を修理することになりました。
実家では火災保険等にも入っておらず修理代金も出せない状態です。
兄弟のうち一人が屋根の修理代金150万を全額負担した場合、贈与という事になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与税の基礎控除は年間110万円ですので、


贈与者が、その家の方2名に対して55万円ずつ現金で贈与してから
それで修理代を支払えば無税となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/22 19:53

贈与とならないもののうち、



(7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

に該当するかどうかですね。
事情が事情ですから認められる可能性はあるかと思いますが、事前に税務署に相談されることをおすすめします。
最悪の場合、市場よりいくらか安めの利息を付けて、長期にわたって返済してもらうことも、視野に入れておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/22 19:55

あ 間違い 75万円ずつでした。

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