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現在加入している損害保険で、その治療費は精算されおりますが、
国保・ひとり親福祉医療証を持つ身です。
区役所年金課にて 治療費の自己負担金の請求手続きは
できるのでしょうか。
二重請求になってしまうのか教えてください。
セコイ質問ですみません。

A 回答 (2件)

ご質問では損害保険と書かれていますよね。


それがちょっと何なのかわからないのでお答えしかねます。

単に自分で加入していた民間の医療保険から支払いを受けたということであれば、医療費助成は受けられるでしょう。

医療費助成が受けられない場合というのは、細かくは条例で規定しているから、詳細は役所に確認しないとわかりませんが、大抵は、

1.なんからの法令にもとづく医療費の支払を受けた場合

には医療費助成は受けられません。が上記は民間の医療保険は関係しません。

ご質問では損害保険と書かれているのですが、もし第三者から受けた損害により医療費が発生したということですと、医療費の助成は受けられるものの、その助成した金額分については自治体は求債権を獲得しますので、賠償責任のある第三者なり、その第三者の賠償責任を肩代わりする保険会社なりに請求する権利を有します。
もし既に支払われてしまっている場合には、支払われた分から、支給してもらった助成金と同額を役所に返還しなければなりません。

詳しくは役所にきいてください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答本当にありがとうございます。

第三者はおらず、子供がバイクにて転倒→救急車で搬送。
100%自己負担の領収書(生徒総合保障・AIU保険受領済印あり)を先ほど病院へみせたからでしょうか。
(第三者がいると思ったのでしょうか)

明日役所に聞いてみます。
本当にありがとうございまいた。

お礼日時:2007/02/21 19:46

保険料を両方とも負担しています。

請求可能です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

とても気になって、先ほど かかった病院へ行ってきました。
(医療明細書の記入依頼)
病院いわく、
「どこかの保険会社で貰ったんなら 請求できないよ」と
断られました。。

お礼日時:2007/02/21 18:59

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