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私は外国人と結婚しています。3年前に新築で家を購入したのですが、夫は永住権を取得していないため、住宅ローンを組めなくて、仕方なく私が組みました。初年度は私も正社員で働いていたので、控除を受けることができましたが、翌年(平成17年)に子供が生まれて、仕事を辞めました。17年度から住宅控除を受けていないのですが、夫が控除してもらう事はできないのでしょうか?子供が小さく、働けない環境なのですが夫と共同で借りたわけではないので、控除の対象にはならないのでしょうか?私たちの様なケースでは、諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

17年分についても住宅ローン控除を受けていないのですか?


17年に退職するまでに所得(および所得税)はなかったのでしょうか。
もしあれば今からでも還付申告できますが。

ご主人の所得税から控除することはできません。
ご質問者様が今後控除の期間内に再就職して所得税が発生すればまたその年から控除申告することはできます。
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この回答へのお礼

やはり無理なんですね…私の知識が足りないのかと思ったのですが、やはり諦めるほか仕方ないですね…ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 18:41

>夫が控除してもらう事はできないのでしょうか?


出来ません。

>私たちの様なケースでは、諦めるしかないのでしょうか?
残念ながら救済する手段はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 18:41

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