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1年前に、ある会社に60万円ほどの機械を販売しました。翌月末には全額回収する予定でした。しかし、資金繰りが悪く、少額で少しずつは回収してきたのですが、結局、30万円ほど未回収のままになっています。
そして現在、会社を休眠にさせれれてしまい、知らないうちに転居されてしまいました。さいわいその会社社長の携帯電話の番号は知っていた為、連絡をとり回収を迫ったところ、会社を倒産させるのでおかねは払う義務がないといっています。
そんなことって許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず契約相手はその法人になりますよね。


社長個人の連帯保証はありますか?
もしない場合にはかなり厄介な話になります。

というのもあくまで支払義務があるのはその休眠している法人です。休眠しているといっても法的に清算されていなければその法人を相手に訴えることも出来ます。問題はその法人に資産があるのかという問題です。

社長個人に資産があっても法人に資産がなければ、社長個人から取り立てることは出来ませんので、かなり苦しい展開になるのです。

このような場合、本当は社長個人から取り立てられれば良い、つまり社長個人の責任を問えればよいのですけど、それは状況によりどういう主張をして、本来の法人の支払義務が社長にもあるのかということを証明していかなければなりませんので、専門的な知識が必要になります。つまり弁護士の協力がなければ難しいです。

基本的には、代表取締役の賠償責任を定めた会社法第429条を根拠に悪意または重大な過失があったと主張していくことが考えられますけど、悪意または重大な過失があった事を証明しなければなりません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
本当に厄介なことになりました。

とうとう社長の携帯もつながらなくなり、このまま何も出来なくなってしまうのでしょうか。

お礼日時:2007/03/02 23:30

会社を倒産させるのでおかねは払う義務がないと…


まあ無茶苦茶な理屈で…まず法的に状況把握をしてみましょう。

事実上事業を停止しても、休眠では倒産とはいいません。
相手の言う支払義務がないという状態は、会社を法的にに清算させて消滅させた時点で初めて主張できます。
つまり倒産させるので支払義務はないと言うのは屁理屈となります。法的に会社が消滅するまでは、相手には支払いの義務があります。

次に、あなた側で取ることのできる法的手段についてお話します。
まず支払督促・少額訴訟の手続きをご検討ください。これらは通常の訴訟に比べての簡易ですので、とにかく公的機関を使って回収権利を確立してください。相手も裁判所からの通知があれば、あなたに対してなめた態度をとることはなくなるでしょう。
しかし、本当に相手は会社を清算(消滅)させてしまった、どこかへ逃げてしまった等、現実的に回収が不能になってしまったとすれば、回収はここで終了です。

ここまでの話ですと結局法的手続きを取っても無駄だったと思うかもしれません。
しかし、実回収はできませんでしたが、ここまで手続きを進めれば、あなた側で30万円の貸倒損失処理(税務上の損金処理)をする十分な証明となります。この貸倒損失の処理ですが、通常の場合ですとなかなか税務署は認めてくれません。しかしこれらの手続きを経てしても結果回収できないことを証明できれば(詳しい条件は税理士等にご相談ください)、税務署はそれを認めてくれはずです。逆に言えばここまでやらなければ、この貸倒を認めてくれないのです。法的手続はあなたが債権を取り立てる意思があったことへの十分な証明となるはずです。

30万円の損が認められれば、つまり税金が12万円(実効税率40%として)安くできるという計算です。
(但し、あなたの会社でもともと税を払うまでの利益がなければ、この方法の効果は薄ですが)
すると実額被害を18万円とすることができます。
30万の実損よりは18万円の実損のほうがいいに決まっていますから、決して回収手続きを踏んでも結局回収できないなら無駄だとは思わないでください。

以上のように、まず相手になめた態度を取らせないために、そして回収できたならば、それはそれで結構なことですし、実際に回収できなかった場合の税務対策(実損軽減)のためにも、法的手続きをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのような考え方もできるんですね。
それにしても、信頼していた人に裏切られた憎しみが強く、なんとしてでも支払わせたいです。

実は人づてで社長の居場所を突き止めました。この場合、うちは乗り込んで言っても法律的に問題ないですかね。

お礼日時:2007/03/02 23:39

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