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取引き先の担当者から会社を通さず直接個人的に紹介料を頂いた場合は横領になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

自身の会社の物を横取りしたわけではないので、横領には


該当しないと思いますが

他の犯罪になるかどうかは、ケースバイケースです。
公務員、準公務員などの場合は、収賄になる場合もあります。
民間だとして、どのようなケースで、紹介料を頂いたか
自分の会社を通さないことによって、取引先の利益を上げ
その利益の中から、紹介料を頂いたのか?
このような場合は、背任などにあたるかもしれません。

自分の会社では、通常扱わない取引で、取引先通しを引き合わせた
だけなのか?
自分の知り合いの会社を顧客として紹介したのか?
犯罪には、ならないと思います。

また、紹介料が
社会通念上許される範囲であるのか、ないのかによります。
接待、お中元、お歳暮 などと同じで常識の範囲内であれば、
犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。参考になりました。

お礼日時:2007/02/24 20:46

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