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防火上主要な間仕切壁についての質問です。
令第112条2項 令第114条 

防火上主要なものとはどういった定義なのでしょうか?
ネットで検索等しているのですが、
『防火区画を構成するものだけでない』とあり不明確です。

現在既存不適格の法規チェックをしている為、
どの壁が防火上主要な間仕切壁なのかが重要になってきます。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

文献確認を取っていませんが


木造2階建てグループホームで防火区画でなくても「個室は2つか3つに、それ以外は100m2超えない面積で区切って防火壁にして下さい」と指示を受けました。その時「開口部は単なる木製建具でいいんですかあ?」と聞いたら「「間仕切壁」なんで開口部はいいでしょう。」という「あれ?」という答えでした。その間仕切壁にはコンセントなどの開口部は設けずに下から小屋裏まで界壁仕様で造りました。
だから、共同住宅の界壁なんかはそれに該当するのではないかと思います。    
消防がらみは不得意で条項を確認していませんがとりあえず思い出したので参考に。
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「参考書でも買って勉強したら」と書こうかと思いましたが、調べてみると、あまり出てないのですね。



日本建築行政会議のまとめている運用基準に出てきますが、ネットでは出てこないので、書いてみると、

ア 令114条第2項に規定する防火上所要な間仕切り壁の範囲は、次のとおりとする。
1.学校にあっては、教室等相互間を区画する壁及び教室等と避難経路(廊下・階段等)を区画する壁。ただし、廊下との間仕切り壁の天井までの部分にあっては、不燃構造としても良いこととする。
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎及び児童福祉施設等にあっては、病室、就寝室等の相互間の壁で3室以下、かつ、100平方メートル以下(100平方メートルを越える室にあってはこの限りではない)に区画する壁及び避難経路(廊下・階段等)とその他の部分を区画する壁。
3.マーケットにあっては、店舗相互間の壁のうち重要なもの。
4.火気使用室とその他の部分を区画する壁。

イ 防火上主要な間仕切り壁は主要構造部となるため、耐火建築物にあっては、耐火構造とすること。

以上です。
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