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旦那が借金(遊び金)をして私(妻)が連帯保証人になっています。
もう離婚したいのですが離婚後、私(妻)の方に債権者は来るのでしょうか?
来るのだとしたら金額が大きく支払いはできないので自己破産できるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

離婚後、旦那さんの支払が滞るようでしたら、当然連帯保証人の方へ債権者は請求に来ます。


それが絶対に支払えない金額でしたら自己破産したほうが良いです。
過去10年以内に自己破産の経験が無いのなら自己破産は出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
破産経験はありません。
参考になりました。

お礼日時:2007/02/26 16:47

連帯保証人なら、離婚しようがどうしようが債権者はあなたに対して請求できます。

連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負います。
極端な話、借りた本人に請求せずにいきなりあなたに請求することもできます。
そのときあなたは、「先に本人から取り立ててくれ」といって拒否することもできません。
もちろん、借りた本人に、「あたしが返したんだから、その分のお金返して」とやることはできますが。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり、離婚して自己破産を考えます。

補足日時:2007/02/26 16:48
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連帯保証人の変更は認めないと思います。

(先方で都合が悪いから・・・借金した者が返済しない場合即連帯保証人に請求できるから)

自己破産についてはあなたの資産がわからないから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の資産では到底はらません。(ほとんどありませんし)

お礼日時:2007/02/26 16:49

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