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結婚して妻になった場合、夫の給料に扶養手当というものがつくと思うんですけども、それはいくらぐらいになるんでしょうか?人によってそれぞれ違う場合は、平均していくらぐらいになるか教えてください。
あと、ほかには給料には変化はでるのでしょうか?
税金とか本当にわからないので、簡単にお願いします。すいません。

A 回答 (4件)

妻(配偶者)に対する扶養手当は、一般に「家族手当」と云われるもので、会社により全く違います。


全く支給しないところから、配偶者の収入の有無や収入の金額により支給するところも有ります。
支給額も、数千円から数万円までとまちまちです。
平均的には1万円前後でしょう。

結婚したら、夫が会社に届け出ることで、所得税と社会保険で次のように変わります。

所得税では、配偶者の1月から12月までの収入が103万円位かなら、配偶者控除と配偶者特別控除(収入により控除額が違う)が適用になり、夫の所得税が安くなります。

社会保険(健康保険・年金)では、配偶者のこれから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、夫の健康保険の被扶養者になれ、年金は3号被保険者になることが出来ます。
この場合、年金については配偶者は月額13300円の国民年金の支払が必要無くなります。
又、夫の社会保険料の負担は今までと変わりません。

妻本人は、その年に結婚までの期間、働いていて給料から源泉税を引かれていた場合は、翌年に税務署に確定申告をすることで、源泉税の全部又は一部が戻ってきます。

下記のページも参考にしてください。
http://www.jomonet.co.jp/novia/new-life/new-life …

http://www.dcity-ehime.com/buraidal/wedding/w_te …
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>夫の給料に扶養手当というものがつくと思うんですけども、それはいくらぐらいになるんでしょうか?人によってそれぞれ違う場合は、平均していくらぐらいになるか



 おっしゃるとおり各企業によって異なります。民間企業平均で扶養手当(配偶者)は17,718円[人事院2001年調査]、17,012円[連合2000年調査]です。

>ほかには給料には変化はでるのでしょうか?

 『給与所得者の扶養控除申告書』にて奥さんを扶養とし申告した場合、税金が少なくなります。但し、扶養手当支給により所得金額が増えているため、この要素では税金が増えますが、総合的には税金は減ります。
 年の途中にて当該手続をした場合、年末調整時に税金の還付(税金が戻る)ことが予測されます。


 健康保険は奥様の所得が130万円未満かつ夫の所得の1/2以下であれば扶養にすることが出来ます。

 年金は会社へ第三号被保険者の手続申請をすることにより専業主婦は保険料が0円となります。

 因みに、奥様は来年の2月16日以降に住所地所轄税務署にて税金の確定申告を行なうことにより税金の還付(税金が戻る)が予測されます。尚、所得税法上では失業給付金は所得に算入されません。念の為。
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会社によって随分違いがあるはずです。


ただ、多い会社でも、1人食べさせていけるだけのものが出るはずはないです。

妻になって会社を辞めたからといってすぐに扶養家族になれないこともあります。
前年の所得が範囲内でないとダメとか、失業給付を受けている間は当然ダメでしょう。いずれにしても、ご主人の会社の給与担当者に聞いてみるのが良いとおもいます。

ちなみに、会社が認める扶養家族になれなくても、健康保険の扶養になれることはあります。
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 ご主人の会社に聞いてみなければわかりません。


数万円単位で付くところもあるだろうし、零細企業では0というところも
あります。

 所得が増えれば、所得税も増えます。
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