プロが教えるわが家の防犯対策術!

A(妻)が亡くなったという住民票の除票を提出したところ、戸籍筆頭者であり世帯主であるAの夫Bと記載されているにもかかわらず、それだけではAとBが同居していた証明にはならないというのです。夫Bの現在の住民票も合わせて取れと言われました。(AとBは夫婦であるが夫Bの住民票を取ってもすでに死亡した妻Aの痕跡すら記載されません)そこで質問ですがB夫が世帯主でA妻と同居でないという場合などありえるのですか?ていうか、同居でないのに所帯主になるってことできるのですか?(この質問の内容同じですよね?)頭がこんがらがっているだけだと思いますが理解できてません。教えてください。

A 回答 (4件)

亡くなられた奥さまだけの除票ですと「奥さまが亡くなられた時点での世帯主」が明確にわからない場合があります。


同居していたことを証明するには住所を定めた「住定日」と住民票が抹消された「除票日」の間に「同じ住所に同一世帯として住民登録をしていた」ということが必要なのでしょう。
除票の世帯主欄にBさんが記載されていれば普通はAさんとBさんは同居していた、ということになりますが次のような事例の場合(まずありえないが)には同居していないことになります。
 2/1 Bが住所aに転入
  ↓
 2/4 Bが死亡
  ↓
 2/5 Aが住所aに転入届をしてAを世帯主にする
  ↓
 2/6 Bの死亡届を提出
これだとAさんが世帯主の状態で除票になりますから「実際には同居していなかった」ということになります。
また、
 2/4 Bが死亡
  ↓
 2/5 Aが世帯主の住所aにBの転入届をする
  ↓
 2/6 Bの死亡届を提出
ということも可能性としてはありえなくないのです。
実際に転出届出後で転入届前に亡くなられてしまったケースがあったりしましたので「絶対にない」とは言い切れないのです。
無論、そのようなことを「疑われている」ということではなく、「書類上そうした虚偽がないことを明確にしなければならない」ということがあってそのような書類の提出を求められているのではないかと思います。

奥さまを亡くされて神経がまいっているところに理不尽とも不可解とも思えることを請求されると余計に神経がいらだつものですが、神経をとがらせて心労を重ねないようにしてください。
    • good
    • 0

No.2さんの仰る通りなのですが、


妻Aさんの住民票は本当に除票でしたか?
世帯員がすべて消除にならなければ
除票にはならないと思うのですが。
もし除票ではなく「住民票」となっていて、
妻Aさんが消除者として記載されている
単票であったとしたら、これは住基システムに
よって違いがあるのですが、現住者と消除者を
一緒に記載できないシステムなのかもしれません。
住民票には原則として自然人しか記載できませので、
夫Bの現在の住民票に妻Aが記載されていないのは
当然といえば当然です。
なので、一応念のため夫Bの住民票に消除者(妻A)を
記載した住民票は交付できないかどうかも聞いてみると
いいかもしれません。
システム上それが無理であれば、消除者(妻A)のみ
記載された住民票と同一世帯主になっている現在の夫Bの
住民票をセットで提出して、これもNo.2さんの仰るように
現在の住民票につなげる必要があるのだと思います。
    • good
    • 0

>夫Bの現在の住民票も合わせて取れと言われました。

(AとBは夫婦であるが夫Bの住民票を取ってもすでに死亡した妻Aの痕跡すら記載されません)

まず、請求する際に「除票」ですが、住所地に誰もいなくなった場合に用います。
あなたの場合は、お住まいのようですから
この場合「住民票」となります。
ですが、妻死亡の痕跡もないと言うことですからは「改製」されたのでしょう。
「改製原住民票(世帯全員)」を取得されればAと婚姻関係・同居関係
にあったことが分かります。
但し、効力となると現在の住民票も必要です。
ですから両方必要と言われたのでしょう。

また、戸籍の筆頭者と住民票の世帯主とは別になります。
この辺は文章だと長くなりますので省略します。
    • good
    • 0

まず、基本的にどこに何の目的で提出する話なのかがわかりません。



証明したい内容がA,Bが同居していたということであれば、戸籍は全く関係しません。
住民票で、A,B双方が同一世帯に入っていた時の住民票の除票(謄本)が必要になるでしょう。
また、A死亡時にBと同居していた証明も必要であれば、B死亡時の住民票(これにはA,B両方記載されている謄本が必要)も必要になるでしょう。

Bの現在の住民票が必要という話はよくわかりません。ただ通常考えられるのは、BがA死亡後に転居していない場合には住民票は除票とはならず、Bが世帯主であれば、Bの住民票謄本にはAが死亡により抹消された記録が現在の住民票にも記載されているはずです。

もしBがA死亡後に転居していれば、その転居前の住民票が必要になるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!