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14年5月に労働保険の確定・概算保険料を支払いました。昨年度中にバイトを多人数雇ったため、概算保険料からの不足分100万円を追加で支払いました。当社は3月期決算で、例年過不足が生じても今年度事業(14年度)として会計処理しています。
この場合、
1 100万円は昨年度事業(13年度)で発生したものなので、昨年度の未払い金として処理すべきではないか。
2 昨年度処理すべきだったとした場合、決算処理は既に済み、監査報告が終了した今の段階で、どう会計処理すべきか。
教えてください。

A 回答 (3件)

#1の追加です。



前期分として処理しても、当期分として処理しても、どちらも任意です。
理論的には、前期分で処理した方が、その期の利益が正確に把握できます。
ただ、過不足が多額でない場合は、精算が済むまで待っていては決算作業が進まないので、通常は当期分として処理している場合が多いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
任意と教えていただき、安心したのと、結構あいまいなんだと知りました。

お礼日時:2002/05/28 10:56

 今までの会計処理は、未払金勘定をたてていたのでしょうか。



 労働保険料はあらかじめ概算保険料を納付しておき、事業年度終了後に実際に支払った賃金によって確定保険料を算出し、概算保険料とのあいだで精算する方式です。
 ですから、毎年未払金をたてて処理をしているのであれば別ですが、前年度の精算を本年したのですから、特に未払金をたてる必要はないのではないでしょうか。

 正式な会計処理とすれば、未払金をたてるべきなのでしょうが、うちの会社では未払いとは処理していません。 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
今までは未払い金計上していません。今回、不足分を多額(100万円も)に支払うことになり、そもそも昨年度分として処理すべきだったのではないか、と疑問に思えたからです。
ただ、決算処理も済んで、未払い金計上していない現在となっては、処理をどうすべきなのか悩むため、今年度処理するしかないのでしょうが、本来の処理方法を教えて欲しかったのです。

お礼日時:2002/05/27 21:28

1.この場合、前期分の精算になりますから、前期の未払金として処理できます。



2.決算をやり直した上で、前期の所得が減るわけですから、税務署に対して申告書の提出期限から1年以内にかぎり、「更正の請求」をしてその訂正を求めることができます。

監査については、監査担当者に相談してください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
1について「できる」ということは、通常は昨年度との過不足は少額でしょうから14年度分として処理するのが正当なのでしょうか。
本来どの年度分として処理すべきなのか、改めて教えてくださるとありがたいのですが。お願いします。

お礼日時:2002/05/27 20:14

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