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当方、平成15年4月より、職場の人間関係のストレスから精神障害を認め、平成16年11月より統合失調症として2等で障害基礎年金と障害厚生年金併せて2ヶ月で194149円いただいております。
今、ようやく治りかけてきて、パートを始めようと思っています。
障害年金って、多少働いてももらえると伺ったのですが、本当でしょうか?
職務内容は観覧券のもぎりです。
これなら私にもできるかと思いまして・・・。
この仕事の加入保険は雇用・労災・健康・厚生と書いてあり、4ヶ月単位で更新の可能性があるとのことです。これらの保険に加入していると障害年金はストップしてしまうのでしょうか?
パートの賃金と障害年金の受け取りがほぼ同じ額なので、もし障害年金がストップしてしまうようでしたら、もう少し療養しようかとも思いまして・・・。
過去の質問も拝見させていただきましたが、よく分かりませんでしたので、詳しく教えて下さい。
「働く=障害が軽くなる?」ということは、障害年金をもらえなくなる可能性の方が高いのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

あやふやな知識を入手するよりも「社会保険事務所」で確認される方がいいです

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障害厚生年金・障害基礎年金は、普通は、働いているからといって支給停止にかかることはありません。


20歳前に発生した傷病による障害基礎年金などは所得によって停止されることもありますし、障害共済年金は厚生年金等に加入すると一部支給停止になりますが、文面からだといずれにも該当しないようですので、大丈夫かと思います。

ただ、障害の再認定の際には、診断書等に現在の就労状況を記載するはずですので、その書き方によっては症状が軽快したととられる可能性も否定できません。「障害等級2級の状態」とは、一般的には就労が非常に困難である場合と考えられていますので・・・。
そうはいっても、少なくとも「働く=障害が軽くなる」ではないので、それほど神経質になることはないかと思います。実際「働くと軽快」としてとられるかどうかは、社会保険事務所の職員個人では判断できないでしょう(法律で決まりきったことではないですし、医師ではないですから)。
とりあえず、現在の担当医の方にも相談されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

上記の場合、私が精神障害者である旨は会社にばれてしまいますでしょうか?
教えてください。

補足日時:2007/03/02 05:33
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/02/28 20:29

まず



働ける=障害基礎年金受給資格無し

というわけではありません。障害を負っていても仕事内容によっては出来ないとは限りませんし(だからこそ障害者でも特別に働く場があるわけでして)、それよりは医師の判断として障害の程度に変化が生じたのかどうかという部分が重要になります。
で、障害年金の場合には受給期間中に働いたとしても基本的に制度上の給付制限があるわけではありません。
実際に障害年金を受給しながら働いている人は多数います。もちろん社会保険に加入してです。

昔はこのように障害年金受給者が社会保険に加入することとなっても、老齢に関する年金と障害年金の併給が出来なかったため、社会保険の加入が無駄になることが多かったです。
ただ数年前に法改正されて、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が出来るようになりましたので、今後働いて老齢厚生年金の受給額が障害厚生年金の受給額より多いのであれば、将来障害基礎年金+老齢厚生年金という選択も出来るようになりましたので、これはご質問者にとっても悪い話ではありません。

精神疾患の場合には将来には治癒していることも考えられますので、働けるのであれば働いた方がよろしいでしょう。なお働くことに関しては主治医と相談の上で進めることはもちろんです。

ご質問の懸念についても主治医の判断が極めて重要なので、主治医と相談されるとよいでしょう。

この回答への補足

上記の場合、私が精神障害者である旨は会社にばれてしまいますでしょうか?
教えてください。

補足日時:2007/03/02 05:34
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この回答へのお礼

詳しいご解説をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/28 20:31

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