
選挙活動について勉強しています。ひとつ気になったことがあるので教えてください。
選挙告示前にしてはいけないことの中に
「候補者の名前を街頭でふれ歩くこと」があります。
たとえば
選挙太郎という名前の候補者が告示前に
自分の名前が入ったURLを印刷したものを大きく掲げても
(tarou-sennkyo.comみたいな形で事務所の壁や車などに)
よくないのでしょうか?
選挙管理委員会に電話で問い合わせしたところ
「そういう規則は(URLまで取り締まらない)無いけれど...
どうかなぁ...」という心細い回答しかいただけませんでした。
どこまでの範囲でOKなのでしょうか?
おわかりになる方、アドバイスいただけるかた、お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「候補者の名前を街頭でふれ歩くこと」は選挙期間中でも、街頭演説や街宣車によるものなどに限られています。
URLはOKでもその中に投票依頼などがあれば違反です。公職選挙法はやって良いことを書いてあるほうが多く、それ以外は違反とみなす傾向にあります。厳密に言うと告示前には一切の選挙活動ができません。後援会活動はできます。また選管では貴方のような問い合わせには明確に答えてくれません。私も地方選で選管とよく話しますが、やばいときはやめたほうが無難かも見たいな曖昧な答えになります。それは選管は司法機関ではないからです。明らかに違反しているものの中でも、たとえば外から見えるように候補者の写真が張ってあると、電話注意されたりします。しかし重大な違反にはノータッチで、警察が来ます。この回答への補足
>明らかに違反しているものの中でも、
>たとえば外から見えるように候補者の写真が張ってあると、電話注意されたりします。
この電話注意というのは注意だけで終わるものなのでしょうか?
電話してくる方は有権者の方、警察の方いろいろな場合も考えられるのでしょうか?
始末書や何かその後の活動に影響がでてくるものなのでしょうか?
質問が後から出てきてすみません。
経験様のアドバイスありがとうございます。とても参考になります。
私の電話質問の仕方が悪かったのかな?と、
ひとり思い出していたところでした。
問い合わせに対して、そのような答えが一般的なのですね。
これからもっと勉強しなくては、と思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
確か、
選挙公示より前にしていいのは、「政治活動」
選挙公示以後にしていいのは、「選挙活動」
です。
どの行動までがどう、というのは非常に線引きし辛いですが、
「候補者の名前を街頭でふれ歩くこと」これは、「選挙活動」になるので、
「選挙告示前にしてはいけないこと」に含まれるのではないでしょうか?
(政治活動に、自分の名前を街頭でふれ歩くことは必要ではないですよね?)
ただ、自分のHPを掲げることについては・・・
ひょっとしたら、
「私のHPを見てくれれば、私の政治活動内容を理解していただけます!」
なんて立候補者に言われたら、
それが、政治活動になるのではないでしょうか・・・?
でも、実はこれは非常に難しいライン引きだと思います。
興味深い記事がありましたので、参考に貼り付けておきますね。
参考URL:http://www.janjan.jp/government/0702/0702210428/ …
ご丁寧且つわかりやすいご回答、ありがとうございます。
>でも、実はこれは非常に難しいライン引きだと思います。
ほんとうにそうですね。
選挙管理委員会の方でさえ、グレーゾーンな物言いでしたので、
難しいですね。
参考記事、拝見しました。勉強になりました。ありがとうございました。
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