
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
20年ほど前の事ですが新卒後数年間国家公務員をやっておりました。
当時の私の勤務先の規定では、罰金以上の刑罰に相当する犯罪を犯した場合には、報告することが義務づけられており、その上で刑が確定した段階で、情状によっては処分されることになっておりました。
しかしながら速度違反で免停になった程度では、特に処分はありませんでした。地方公務員も同様と思います。
あなたの弟さんの場合は、道交法違反ではあるが罰金ではなく反則処理をされており、いわゆる犯罪を犯した訳では無いので報告義務は無いはずです。
30Km以上の速度超過違反や保管法違反などの場合は、略式起訴されて罰金処理されますので、厳密に言えば報告義務があると思われます。
ご回答ありがとうございました。
私が前に教育委員会の関係機関で臨時職員をしていたときに、今月の職員の違反は○○件、などという資料が配布されていたのでもしかして警察から違反の連絡がいっているのかと思ったのです。
ということは、本人が報告をした分が反映されていたということなのかな。
駐車違反だからといって甘く見ているわけではないですが、今回のことは反省しなければいけません。
どうもありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
まず、黙っておくのか、素直に話すのかということについてですが公務員であればおそらく、「○○という事実があれば報告しなさい」という項目が決まっています。
これに入っていなければあえていう必要はないでしょう。ただし、飲酒運転や人身事故になるかもしれないので事故、30キロ以上の速度違反(高速道路では40キロ以上)は刑罰法令に触れ、公務員は起訴(検察庁によって裁判を起こされること)されれば地方公務員法(?)の規定により停職、その他の処罰を受けると思います。
ただこれが規定がなく、かつ、青切符の違反であり、反則金(青切符の振込用紙)を振り込む意思があるであれば、免停にならない限りあえて報告の必要はないと思います。
わかりやすくご回答ありがとうございました。
弟も反省しているようです。
以後気をつけたいなと思います。
ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
ただ傍観しようと思ったのですが、気になる回答があり、弟さんの今後の処遇を考え、投稿します。
警察から教育委員会、ひいては都道府県や市区町村に対して、個別に連絡が行くことはないでしょう。しかし、警察が報道機関向けの発表などによって、一般に周知し得る状況に至ることは想像に難くありません。マスコミ向けに発表するということです。
公務員に対する懲戒処分は、刑事罰か否かによってのみ決するものではありません。弟さんは、24時間、365日公務員です。勤務時間外であっても公務員です。公務員としての信用を失墜させる行為は、懲戒対象です。それを隠蔽する行為は更なる懲戒事由ともなります。
国家公務員の懲戒事案を引き合いにするつもりはありませんが、地方公務員の懲戒は厳しい傾向にあると感じております。
自治体によっては懲戒等の対象となる反則行為を内規等で定めている場合もあります。
弟さんの反則行為が直ちに懲戒事由に当たらないとしても、まずは所属長、つまり上司に報告すべきでしょう。
なお、駐車違反程度であれば、文書又は口頭による訓告程度ではないでしょうか。つまり、履歴書や人事記録には、のりません。
重ね重ね隠蔽しようとは思わないでください。時代が違います。
ご回答ありがとうございました。
とても詳しく教えていただき理解しました。
もっと公務員としての自覚を持つべきですよね。
弟に伝え、あとは本人にどうするかを考えてもらうことにします。
どうもありがとうございました。
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