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これから産休4ヶ月&一年の育児休暇をとる予定の者です。
夫の給与と私の給与の差は私の方が30万程度低いです。
家族手当(毎月の給与に入ってくる扶養手当て)が私の方が額が高く、他の福利厚生についても有利なため子供を私の扶養に入れたいとい思っています。
私の職場の扶養の要件としては夫婦の年収の差が一割未満であれば扶養に入れることができると聞きました。(私たちの差はその一割未満に該当します)ただそれが育児休暇中も同じ扱いになるのでしょうか?
育児休暇中に私は私で、夫は夫で今までどおり別々の保険証を持ち続けてることができるのでしょうか?
仮に産まれてくる子供が私の扶養に入れることができた場合、家族手当(扶養手当)は育児休暇中でももらうことができるのでしょうか?

説明下手で申し訳ないです・・・。
いろいろ手続きのことで、わからないことばかりなので。この場で質問させていただきました。
わかることだけでも結構ですので、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

何だか、税金の扶養控除と会社の扶養親族の規定がごっちゃになっている気がしますね~。

質問の回答とは、ずれてしまいますが。

特にNO.1の方の回答で、保険証が別だから扶養親族になれない!?
私(子供じゃないです)は、実際育休期間中に夫の扶養に入ってましたけど?
勿論、復帰した時から外れましたが。

主人の会社の扶養親族規定は、年収130万以下の場合扶養親族として認定できる。となってましたので、申請して受理されてましたが。(この場合、育児休業手当金は年収に入らない)
勿論、私の収入がないので、主人の扶養親族として税金も扶養控除の申請を出しました。
何も問題なく通ってますがね~?

初めから自分で詳しい知識があるわけでもないのに、私は当てはまらないだろう。と申請を出さないのは損です。
申請して、該当者じゃなければ、認定されないだけなので、申請は出すべきです。

>家族手当(扶養手当)は育児休暇中でももらうことができるのでしょうか?

この質問に対しては、やはり会社の規定によるとしか回答できません。
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>(私たちの差はその一割未満に該当します)ただそれが育児休暇中も同じ扱いになるのでしょうか?



扶養の認定は、あくまでも申請する側の健康保険に決定権者にあります。貴方様の扶養にしたいなら、扶養の申請をするしかありません。
事前に貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接ご確認される事をお勧めします。
断られる理由としては、貴方様の実際の年収は、育児休業を取っている間は出産手当金しかありません。一方ご主人の収入は変わりません。健康保険の扶養は、過去の収入ではなく、これからの収入です。なのでこのように比較される可能性があります。

>育児休暇中に私は私で、夫は夫で今までどおり別々の保険証を持ち続けてることができるのでしょうか?

もちろんそれぞれ会社に籍を置いていますので、現行どおりです。

>仮に産まれてくる子供が私の扶養に入れることができた場合、家族手当(扶養手当)は育児休暇中でももらうことができるのでしょうか?

それは、貴方様の会社の就業規則によります。家族手当は健康保険の給付ではなく、給与の事なので直接会社(人事)にご確認ください。
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二人の子持ちです。

今下の子の育児休業中です。うちも質問者さんのおうちと同様、夫と私の年収はちょっとだけ私のほうが安い、という具合です。
第2子出産時、私のほうの扶養に入れました。
出産時はまだ産休中で普通にお給料も出ていたためにすんなり扶養に出来ました。
でも、うちの会社の場合、育児休業に入ると無給となるため、扶養手当も出ません。その後の税金のこととかも考えて(年収がなくて税金ゼロになったら扶養控除も意味ないので)、育児休業に入ったところで夫の扶養に切り替えることにしました。
私自身も夫の扶養に入ることができたようなのですが(収入ないので)、夫がその手続きをしなかったので今のところ私だけ保険証は別です。
4月に復帰したらまた下の子は私の扶養に入れようと思っています。
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