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昨年116万パート収入のあった主婦です。
株式の譲渡益があり、取得金額1000万までの非課税の特例を受けようと思っていた為、一般口座での売却です。が昨年売却したものが特例取得期間以前の取得だったため確定申告が必要となりました。
平成13年9月30日以前の取得だったため、みなし取得額での取得金額算出で35万ほどの利益が出ています。
確定申告自体には問題ないと思っているのですが
トータル収入が151万となると、主人の扶養から抜けなければならないのでしょうか?健康保険、年金等支払い義務が生じますか?
それはかなりまずい状態なので困っております。

参考までにその他の株式は特定口座源泉徴収ありなので、収入が130万を超えるのは平成18年度だけとなります。

A 回答 (2件)

旦那の所得税法上の扶養からは、外れます。


もっとも、116万だと 13万ほど 103 万をオーバしているので
配偶者特別控除 になっているかと思います。
そのあたりは、認識されていますよね。

次に社会保険ですが、社会保険の130万は、
ここから、ここまでの収入が130万だと この年は
というような所得税の考え方を取りません。

被扶養者(質問者さん)は 主として被保険者(旦那さん)に
生計を維持(年収130万円未満)されている人 ということで
今後の取得見込みが、130万 月額で、11万弱 あるかを
重視します。
なので、扶養のままでいられると思います。

http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2006 …
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この回答へのお礼

sapporo30さま、ご回答ありが戸ございます。
103万越えで配偶者等特別控除になっていることは認識しております。130万を上限に働いております。
社会保険についての考え方も良くわかりました。
一時的な収入であれば一般口座での取引で、確定申告しても大丈夫そうですね。参考URLも見たのですが、特定口座での取引だったので
同じに考えて良いものか不安でしたが、今後の収入見込みという考えてあれば同じですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/04 18:14

>それはかなりまずい状態なので困っております。



現に所得があるのですから困ることではありません。
健康保険は更正や資格停止手続きとなるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まあ、そうなんですけど、扶養から抜けるつもりで働いていたわけではないし、予定外に確定申告する必要が生じてしまった訳で・・・。

やっぱりそうなりますかね・・・。

お礼日時:2007/03/02 23:15

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