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以前、有限会社○○○で法人化していました。
このたび、法人化を辞めて自営にしました。
会社名は○○○のままです。
つまり、有限会社がなくなっただけです。
そのまま、社印など使用してもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたはその有限会社の代表者であり出資者であるという前提で回答します。


>会社名は○○○のままです。
個人事業なら「会社名」では有り得ません。会社でないのに「有限会社」を名乗ることは法律違反です。「有限会社」の付かない○○○だけなら会社名ではなく屋号ということになります。
>有限会社がなくなっただけです。
これは清算を終了して登記上も存在しないということでよろしいのでしょうか。もし法律上は会社が存在しており、あなたがその代表者なら、あなたが「個人でやっている」と言ったところで、税務署や債権者からは認められない(会社の行為と認定される)かもしれません。
>そのまま、社印など使用してもよいのでしょうか?
社印は会社のものです。会社は法人というひとつの人格であり、個人とは別人格ですから、自営業(個人の事業)で会社の印を使うということは他人の印を使うことになります。個人事業なら個人の印を使ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。
印鑑作り直しいたします。

お礼日時:2007/03/05 09:52

印鑑としては使えますけど、公印にはなりませんね。


印鑑登録してあればし直しが必要です。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
請求書・領収書・見積書には
使用できるということですね。

お礼日時:2007/03/03 16:45

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