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ある製造関係の仕事をしています。
私の勤めている会社にはありがたいことに注文が多くあり、大変忙しい毎日を送っています。

仕事があるということはいいのですが、程度問題で・・・。
2月中旬以降、忙しすぎて休みが全くありません。
2週続けての日曜出勤(そのため3週間連続勤務)。
毎日8時から21時までの勤務。
家庭を持つ身の私は、主人にお願いし続けてきましたが、そろそろ限界にきています。
それでも社長は「今やらなくていつやるんだ!」と言わんばかり。
今まではどんなに忙しくても18時までの残業、日曜日は休む、と言う感じだったのに。
甘いと言われればそうかもしれません。
しかし社員のほとんどが家庭を持つ主婦ばかり。
不満がかなりたまってきているのですが、社長が怖くて何も言えません。

これって、労働基準局に言うべきなんでしょうか。

それと、社内に勤務カレンダーというのがあるのですが、土曜の休日が出勤になることがしばしばあります。
代休が取れるのですが、その際の給与は休日出勤扱いになるのですか?
代休を取った場合はどうなりますか?

A 回答 (7件)

>私の勤めている会社


労働組合はないのですか 対応 経営者側と交渉してもらって下さい 組合がないのなら仲間を集め作ることです

>これって、労働基準局に言うべきなんでしょうか
一人でその様な事をすれば あとはいじめにあうか いやみをいはれるか ほされるだけです ていのいいハラスメントです
 
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4週間を通じ4日の休日を与えるという、いわゆる「変形週休制」は、1週間に1日以上の休日を与えるという通常の制度のあくまで例外的措置です。

解釈例規においても、毎週1回の休日が原則であり、変形週休制はあくまで例外であることを強調し徹底させる」となっています。変形週休制を採用する場合は就業規則等において4週間の起算日を明らかにすること、となっていますから、質問者の場合(普段は土曜日が休み=変形週休制ではない)は、法違反にあたると思います。

後半の、代休については記載条件だけでは全てわかりませんが、1日8時間勤務で土日休日という一般的な会社の場合、就業規則等で日曜日が法定休日と指定されていると、日曜日の勤務については休日労働(賃金35%増し)ですが、土曜日は時間外労働(賃金25%増し=普段の残業と同じ扱い)になります。
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労働基準法


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

極めて黒に近いグレーです。

給料が出るからOKではないですよ。

体が壊れます。(心も疲弊します)

昔実体の無い休日の会社にいましたが労働者なんて使い捨ても同然でした。
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給料が払われるからと言って 過労死もさけばれていますし


これからも続くようだと大変ですね
取り敢えず 以下の17、18あたりが参考になるかと

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
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 労働基準法では確か7日稼動は違法?だったと思います。


 3週ですから間違いなく違法ですネ!
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4週に4日休みがあるのが原則ですので、今のところは違反とはいえないのではないでしょうか。

だた、代休や休日出勤扱いを拒否されるとすると法律に抵触しますので組合があれば相談するのも良いのではないでしょうか。

参考URL:http://www.city.kobe.jp/cityoffice/63/010/12p.pd …
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給料がちゃんと出るのなら何ら問題は無し



たった3週間ならマシなほーですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

そうですね~それは頭じゃ分かってるんですけど、
給料低すぎて割に合わなさすぎて、納得できない(苦笑

いやいや、世の中そんな甘いもんじゃないですよね。

お礼日時:2007/03/04 00:15

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