アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こういった点数に関する質問は多いのでいろいろと読ませていただきましたが、いまいちわからないので質問させてください。

私は1年以内に累計点数が6点になり違反者講習を受けました。
この講習を受けてたことにより、次回免停などの処罰が出てくるのはあらたに6点違反を犯してしまった場合でしょうか?

それとも今の自分の状態(違反者講習6点+あらたに4点)でも免停60日??の処分があるのでしょうか?

違反してしまった自分に否があるのはいなめませんが、とても大好きなバイクに乗れなくなってしまうのは悲しすぎます。。。

よろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

違反者講習は、いわゆる免停講習とは異なる特例です。


軽微な違反の繰り返しで6点に達した場合に、受講すれば前歴0回・点数も0点になります。免停の場合は、次の一年に4点で再び免停となりますが、これを免れるということです。但し、違反者講習受講歴は残りますから、次の3年間で処分該当の6点となれば、今度は行政処分としての免停が待っています。また累積4点と言うことですからあと2点で処分ですね。

大好きなバイクという前に、あなたは軽微な違反の繰り返しが多すぎるようです。バイクの危険性をちゃんと認識しないといつか誰かに迷惑をかけることになるような気がします。心してください。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

persona00様のおっしゃる通りでございます。
派手?な違反は一度もしたことがなく、ちょっと気をつけてさえいれば良かった軽微な違反の繰り返しです。

今回はまだ免停ではないということで一安心致しましたが、崖っぷちにいることには変わりはないので、今回を機会に、今度こそ!、気持ちを入れ替えて、運転を楽しんでいきたいと思います。

とても参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/05 22:07

#2です。



免停講習と違反者講習を取り違えて答えてしまいました。失礼しましたm(__)m
    • good
    • 0

補足です。


susumedaさんの質問にある違反者講習と、dod1972さんの書いてる停止処分者講習は別物です。
違反者講習を受ける為には条件があります。

http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseid …
http://wakabanet.jp/page/syutoku/kousyu.html
    • good
    • 0

dod1972さん、20wさんの回答であっていますよ。



違反者講習を受けたら、行政処分は課せられず、累積6点は以後の
違反に累積されなくなります。つまり前歴0回の0点と同じ扱いとなります。

第7の3参照
http://www.police.pref.fukushima.jp/soudan/jyouh …

http://rules.rjq.jp/ihansha.html
http://www.police.tokushima.tokushima.jp/05shits …
http://www.pref.fukui.jp/kenkei/kotubu/menkyo/me …
    • good
    • 0

>(違反者講習6点+あらたに4点)


http://www.driver.jp/license/howto/stop.html

上記リンクにて、停止処分者講習を受けた日から免停が始まると書いてますね。講習を受けることで、おおむね29日短縮されて、講習当日のみの免停となります。

で、それまでの6点はリセットされますが、過去3年以内の処分歴は1回となります。(#1様の回答は間違い。講習受けて金さえ払ったら、いくらでも車に乗れるはずがありません。)上記リンクにて、処分歴1回の人は、4点以上60日の免停となってるでしょ?

ですから、今回講習を受けるなら、中期講習となり、2日間出席 23000円です。少なくとも、1か月は免停になります。また、今度は前歴2回となりますから、4点食らったら150日免停、5点以上なら取り消しです。

>とても大好きなバイクに乗れなくなってしまうのは悲しすぎます。。。
そもそも、1回目の免停食らった次に、2点違反食らった後は、1年は恥ずかしくとも、標準速度運転、一時停止ビタ止まりなどの対策を練らないとダメっす。こんな調子でバイク乗ってたら、いつか命落としますよ。
    • good
    • 0

 違反者講習を終了した時点で免許証は前歴0回と累積点数0点の扱いとなりますので、免停等の処分の対象にはなりません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
違反者講習を受けていたので処分の対象にはならないということですね。
助かりました。

お礼日時:2007/03/05 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!