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青色申告の個人事業者の妻です。
主人が青色申告者で 専従者には父と私が入っております。

お伺いしたいのは 労働保険の勘定科目です。

業種は建築業で その関係の組合に属しております。
そして その組合より 労働保険に加入しております。
労働保険対象者は 主人と父(その他 外注にて応援に来てくださる方)となっております。

以前 経理をしている時 労働保険の仕訳は 
会社負担分を「法定福利費」
個人負担分を「預かり金」で処理しておりましたが
現在は 全額を主人が負担しております。
その場合 青色申告者でも 勘定科目を「法定福利費」で処理してよいのでしょうか?
税法上 全額主人(事業主が)負担するのはだめなのでしょうか?

よろしく ご指導下さい。

A 回答 (1件)

>青色申告者でも 勘定科目を「法定福利費」で処理してよいの…



法定福利費は明らかに違います。
「福利厚生費」でよいでしょう。

>全額主人(事業主が)負担するのはだめなのでしょうか…

別に問題ありませんが、法人における厚生年金等の会社負担とは意味が違います。
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