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初めて質問します。よろしくお願いします。

3400万円の新築マンションを購入。東京スター銀行で2700万円を借入。
親から1500万円の援助を受けることになりましたが、我が家の場合は預金連動型ローンのため、もらったお金は使うわけではなく預金しておくだけなので「住宅取得投資金の贈与の特例」が使えません(親は今年で64歳)。このため、どうすれば贈与税を節約できるかいろいろ調べた結果、次のようにしようかと考えているのですが、法律的に問題はないでしょうか?あるいは、もっといい方法がありましたらアドバイスお願いします。

・親が満65歳になる平成21年1月までは1500万円は借りることにして契約書を作成。利息は年2.5%くらいとして70万円、返済は平成21年1月に1570万円を一括返済することを明記。
・平成21年1月に1500万円のみをいったん返済し、その後すぐに1500万円を贈与してもらう。書類上は利息分を含む1570万円を贈与したことにする。これにより、親は利息による収入を得るわけではないので確定申告は不要。
・翌年の確定申告で相続時精算課税を申請。1570万円は2500万円以内なので非課税。

いかがでしょうか?贈与税逃れがあからさますぎて、税務署に何か言われるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

書き込みが無い様なので、私でよければと思い、下記書き込みいたします。



知人の場合は、贈与関係がややこしいので、取得不動産の名義を「共有」にしました。親が提供した資金相当の持分でそれにして登記しました。

この場合取得不動産のうち「土地」でなく「建物」にすることがポイント(コツ)で、理由は数年ごとに評価額が下がるからで、土地は逆にあがるからです。

問題点というほどのことではありませんが、親の他界に伴って親の持分について「遺産相続」が発生しますので「遺言状」であなたが相続するように処置をしておきます。

以上で贈与とは無関係になります。近くの税理士、司法書士に確認してみてください。

幸運をお祈りしています
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この回答へのお礼

なるほど、共有名義にするんですね。全然思いつきませんでした。
そうすれば、全部相続時に考えればいいわけですもんね。
検討させていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 00:45

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