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 私は、自分の運営するブログに職務上知り得た秘密を書き込んだとして、停職三ヶ月の処分を受け、依願退職した元国家公務員です。
 退職したのが1月23日で、同日付で地元の検察庁に「守秘義務違反容疑」で告発されました。2月上旬に家宅捜索、2月中旬に検察庁へ呼び出しを受け、担当検事さんの事情聴取を受けました。
 違反事実については全面的に認め、ブログは閉鎖しています。検事さんからは、「聞きたいことがもしあれば、こちらから呼び出します。処分が決定した場合は、連絡します。」と言われています。
 かれこれ1ヶ月くらい経過しましたがなんの音沙汰もありません。新しい職場からは内定をいただいていて、4月から入社予定です。心配なのは、4月以降に処分がずれこんで、平日の昼間に呼び出しを受けても、勤務中で無理だったりするかもと、不安です。処分については、同様の件で告発された人もみな不起訴になっているので、起訴猶予処分に落ち着くのでは?と考えていますが。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 私は交通事故で検察庁から2-3回呼び出されたことがありましたが、電話で何時に来なさいというものではなく、封書で何日、何時に出頭してくださいというものだったと記憶しています。ですから、有休などをとって出かけました。
 就職されても問題ないと思います。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、呼び出しは1回では終わらないんですね。僕の場合は被害者も特定の個人ではないし、何をどうしたいのかわかりません。そんなに時間をかけてどうするつもりなんでしょうか。

起訴になる確率が高い場合は、事前にわかりますか?

お礼日時:2007/03/06 18:26

起訴猶予かどうかしりませんが、不起訴の通知は、電話でする検察官もいれば、検察庁に呼び出す検察官もいれば、郵便でする検察官もいます。


 あと、処分の時期もわかりませんので弁護士も毎月問い合わせている事件があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。特に定められた方法はないんですね。もし、呼び出された場合は、有休をいただいて出頭するよりないですね。

お礼日時:2007/03/08 00:59

不起訴になった場合は、聞かないと教えてくれません。



刑事訴訟法
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

検事調べの後、放置されていて、不起訴になっていたということは、ままあります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。検事調べから一月近くも経過して、なんの音沙汰もないってことは、不起訴でしょうね。僕自身も、不起訴だとは思うんです。ただ、呼び出しがウザイなって思ってます。処分を告知するのが葉書とかなら、働きに出ても問題ないですね。

お礼日時:2007/03/07 21:19

けっこう時間がかかる場合があります。

場合によっては夏前までずれこむかもしれません。警察に問い合わせればだいたいの目安を教えてくれますが、検事権限なので、あまりせかしてやぶへになってもと思います。
 自宅への電話も、葉書が来るそうなので、あまり関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

夏前までですか…ほんま、お役所仕事ですねえ。揚げ足取りみたいなことで、人を退職に追い込んだと思えば、こんどは処分に時間をかけて、処分が出たらまた新聞に載せる。

まさに見せしめですね。

お礼日時:2007/03/06 18:19

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