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先日当たった試写会のチケットに『本状のネットオークション、金券ショップでの売買は違法となりますので禁止します』と書いてありました。
具体的に何法で禁止されているのわかる方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的に「何法に違反」ではなく、民法上の「契約義務」の問題だと思います。


主催者(チケット発行)側は、申し込んだ人(又は申し込み時に指定した人)に対してチケットを発行し、その使用権を与える契約をした、と考えられ、
利用者(申込者又は申し込み時に指定した人)側は、「これこれこういう人が使用します」という契約に同意した、ということです。

従って、転売した場合には上記の契約を守れない(契約義務違反)のでチケットは無効である、と主催者が主張するわけです。

必ずしも絶対的な義務規定という明文化された法律はないわけですが、「契約を守る」という点においては主催者側の主張が正しいという判例も多いです。

また、都道府県の迷惑防止条例には「ダフ屋行為の禁止」がありますので、転売が条例に引っかかることもあります。

いずれにせよ、「公開された場所でないコンサートや試写会の開催」であれば、主催者の裁量権はかなり大きい(排除権もあります)ので、発覚すればいやな思いをすることになります。

「禁止されている法律がないから文句を言われる筋合いはない」と主張して追い出されている例も良く見ますよ。
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この回答へのお礼

なるほど・・・契約義務の問題なんですね。
勉強になりました!ありがとうございます<(_ _)>

お礼日時:2007/03/06 17:09

最初から転売目的なら、迷惑防止条例だろうね。


http://www.hou-nattoku.com/consult/32.php
ここを読むといいかも。
だけど、東京都の迷惑防止条例では、大量じゃないだろうから問題ないのかも。
おそらくこの判例はないだろうけど、マナーとしては良くないよな。
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この回答へのお礼

簡潔なお答えありがとうございます!!
勉強になりました。

お礼日時:2007/03/06 17:10

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