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親とマンションに同居しておりマンションの名義は親の名義です。(入居してから7年目です。)そこで事業やっているのですが、自宅の事務所として使っている部分の減価償却費についての質問です。

いろいろ税金の本を読んでいると生計を一つにしていれば水道光熱費、借入金金利、管理費、修繕費、火災保険料、建物の減価償却費などは事務所占有割合分は経費として計上できると書いてあります。

こういったケースは私にも当てはまるのでしょうか?特に建物の減価償却費です、これは親の名義なのですが大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

いろいろな本で読んだとおりでよいですよ。


遠慮せずに減価償却費を計上しておきましょう。

もし、親御さんがローンで買われてまだローンが残っているのなら、月々の返済額のうち利息分だけを「利子割引料」に計上することもできます。

あと、ひょっとすると他の回答者さんが、親に使用料を払って領収証をもらうなら、などの条件を出されるかも知れませんが、お金を払う必要などありません。
そのようなことをしないのが、税用語で言う「生計を一」なのですから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます、本当に助かります。

建物の減価償却費についてですが今年で7年目なので平成18年度分は入居6年目にあたります、なのでこれを最初として考えればいいのでしょうか?あとこういった減価償却は税務署に事前に申請とかするものでしょうか?普通に減価償却の用紙に書いて出してしまっていいのでしょうか?算出は一般的な(本で読んだ知識ですが)定額法で出す予定ですが。

>もし、親御さんがローンで買われてまだローンが残っているのなら、>月々の返済額のうち利息分だけを「利子割引料」に計上することもで>きます。
ローンの元金ではなくあくまで金利の部分という意味ですよね。これもやってみようと思います、大変参考になりますどうもありがとうございます。

お礼日時:2007/03/07 16:24

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