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ここ数年、精神疾患患者(ここでは統合失調症患者に限定)の犯罪責任能力の有無について、考えさせられる事件が多いです。

個人的な意見ですが・・・。
確かに、統合失調症患者は、幻聴や妄想に支配され、自己抑制の効かないままわけも分からず犯罪を起こしてしまうこともあるでしょう。

しかし、人殺しなど重大な他害行為に及ぶには、背景に「内服治療の自己中断」や「通院治療を受けていない」などの『原因』は必ず存在します。
「裁判」や「鑑定入院」において、その原因を問われることはなぜかないようです。
問われるのは、犯罪時の責任能力のみです。
原因を問わず、犯罪時の状態を十把一絡げで「責任能力なし」とするのはいかがなものでしょうか?

統合失調症は、内服治療によって症状をコントロールすることで社会生活が十分可能です。 インスリンを使って血糖コントロールしている糖尿病患者と一緒です。

社会生活を送るための努力は、どんな病気の人間にも必要ではないでしょうか?
ましてや、他害の恐れがある病気ならなおさらだと私は考えるのですが・・・。

皆さんは、どうお考えですか?

A 回答 (4件)

私もこのような事件がおきるとやるせない気持ちになります。


事件をおこすまでの方は、ごく一部の方で
多くの方が社会生活に参加されているというののを前提に・・・
やはり、個人的な責任を問うのは難しいと思いますので、
公的な責任をもっと強化していかなければならないのでは
ないでしょうか。
(1)社会生活が困難な方は、医療施設や福祉施設の入所も致し方ない。
(2)公的な賠償制度を含む施策をつくる。
被害者の方の立場を考えるとこの2点の強化が望まれることだと思います。
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この回答へのお礼

回答、有難うございますm(__)m

統合失調症は、日本人はですと100人に一人の割合で発症する決して珍しい病気ではないそうです。
そして、hamakaedeさんのおっしゃる通り、統合失調症の方で犯罪を起こす人は本当に僅か、ごく一部だと思います。

だからこそ、特別扱いして欲しくないと思うのです。
自分が被害者もしくはその家族・知人だったとして、「犯人は統合失調症だから責任能力は問えない」なんて言われても、絶対に納得できないと思います。

なぜ犯罪者が統合失調者の場合は、「罪を償う」ではなく「病気を治す・症状をコントロールする」という考え方になってしまうのでしょうか・・・?
そして、そのために私たちの税金が使われることにも違和感を感じます。

お礼日時:2007/03/07 21:20

少し勘違いしているようですね。


私は本当に犯罪時に「心神喪失」状態であったのなら、現在もそして将来も同様の犯罪を犯す可能性が極めて高いので現在のように社会へ放り出すのではなく有罪無罪に関わらず(現在は無罪となる)本当に強制的に収容し世間から隔離し厳重に管理する施設を法務省管轄で作るべきだと書いているのですよ。
そうでないと現在は決して犯罪者の処遇を専門としない通常の精神病院に措置入院させるのでどうしても偶々その病院に入院していた患者や偶々その病院で働いていた決して犯罪者に対しての対処注意を専門としない職員の生命が犠牲になり続けますよ。
この様な施設を作り強制的に厳重な管理下で入院させられるなら(現在は通常の病院は端から受け入れない又は受け入れても直ぐに退院又は転院させます)現在のように本当に「心神喪失」か疑わしいものまで「心神喪失」とされる事はなくなるでしょう。
おそらく現在の10分の1か100分の1程度に減りますよ。
これは精神病の発病率と犯罪者の中の「心神喪失者」の割合からの推測です。
詳しくは推薦図書を読めばわかりますが現在は「心神喪失」が簡単に適応され責任能力があるものまでが「心神喪失」を主張するのですよ。
本当に「心神喪失」状態にあったのなら相当に深刻な精神病の進行状態や容易に断ち切れない程度の強い薬物等の中毒者であるべきですからこの様な状態のものであって重大犯罪者は有罪無罪に関わらず厳重に閣下権力を持って世間と隔離されるべきだと言う意味ですよ。
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話を「統合失調症」に絞る事は無意味で差別です。


「心神喪失」により罪を起こした者をどの様の裁き、其の後どの様に処遇するのかが解決べき問題です。
1.「心神喪失重大犯罪者」を今後有罪と刑法改正した場合、刑務所(死刑が選択されれば拘置所)に適切な処遇を行う施設や制度がない。
2.「心神喪失重大犯罪者」を無罪としている現状でもその後は民間(この場合の民間とは国又は法務省等の「心神喪失犯罪者等」の特別処遇施設以外のものをさす。よって公営の病院は全て民間に当たる)の病院に措置入院をされ、その後退院し再度重大犯罪を犯すもの、措置入院任意の入院を含め入院中に再度重大犯罪を犯すものも少なくないです。
3.結論:「心神喪失重大犯罪者」及び「心神耗弱重大犯罪者」の場合法務省管轄の専門の処遇施設で厳重に監視する方式にすべきである。
(「心神耗弱重大犯罪者」は当然有罪なので症状に合わせて通常の犯罪者に準じた処遇を行い、「心神喪失重大犯罪者」は現在の無罪を維持するなら厳重管理の強制入院のみ、有罪とするなら原則厳重な強制入院と変わらないが特に著しい改善が見られた場合のみ注意深く通常の犯罪者に準じた処遇を行う。)
4.推薦図書:新潮文庫岩波明著「狂気という隣人」これは東京の「心神喪失重大犯罪者」の措置入院の主要受け入れ病院松沢病院の医師としての経験を基にした重症精神障害者についての著書。
新潮文庫日垣隆著「そして殺人者は野に放たれる」はジャーナリストとして心神喪失、心神耗弱の鑑定の問題やその後の処遇についてタブーに切り込む鋭い著作。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

「心神喪失」というのは、つまり犯罪行為が「故意」ではないということですよね?
皆さんの回答を見ると、法律上は「故意」かどうかが重要なポイントとなるようですね。
これまた感情論で申し訳ないのですが、被害者にとっては「故意」かどうかなんて関係ないと思います。「結果」として被害を被っているのですから。
ましてや、「心」という目には見えないモノが対象だからなおさらです。
専門家が心理テストなどをするのでしょうが、それで本当に「心神喪失」を100%正しく証明できるのでしょうか?

推薦図書、紹介してくださり有難うございます。
是非、読んでみたいと思います。

お礼日時:2007/03/08 13:35

いちおう、刑法学って観点から回答しておきます。



>しかし、人殺しなど重大な他害行為に及ぶには、
>背景に「内服治療の自己中断」や「通院治療を受けていない」などの『原因』は必ず存在します。

私も精神科医療の実情には詳しくはないのですが、
必ずしも患者自身の責任を問える原因ばかりとは限らないと思うんですけど、どうなんでしょう?
ただ、刑法論って観点で言うと、何かあったとき処罰されるのは患者自身ですから、
確実に「(医者とか家族とかではなく)自分自身の力で事態を避け得た」のでなければなりません。

>「裁判」や「鑑定入院」において、その原因を問われることはなぜかないようです。

精神病に限らない責任能力問題の一般論を言えばそんなことはありません。
「原因において自由な行動の理論」って聞いたことないですかね?

>社会生活を送るための努力は、どんな病気の人間にも必要ではないでしょうか?
>ましてや、他害の恐れがある病気ならなおさらだと私は考えるのですが・・・。

まぁ努力が必要なことには賛成しますし、
自己努力が困難な人は社会がそれなりに手を貸す必要がある、というのも賛成ですが、

こと刑罰を課すということであれば、それだけだと弱いです。
「他害のおそれがある」だけじゃだめです。

「おそれがある」だけで人を拘束できる世の中なんて恐怖政治の世界ですし、
近代刑法理論はそういう世の中にしたくない、という反省から出発していますので…

残念ながら「このままなら必ずや他人に危害を加えるだろう」まで言えないと
たとえ原因において自由な行動理論を使ったとしても、
そもそも犯罪に必要な故意がない、という話になります。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

私は、医療も法律も素人なので、これはお恥ずかしいのですが本当にただの個人的な感情論です。
nep0707さんは、法律に詳しそうなのでお聞きしたいのですが・・・。
精神疾患関連には、私には理解できない制度が多いのです。

精神保健福祉法には「措置入院」という入院形態がありますよね。
これは、「自傷他害のおそれがある」人間を対象に、都道府県知事命令で強制的に入院させられる入院形態です(本で読んだ程度の知識です。間違っていたらすいません・・・)。
精神保健指定医の診断があれば、強制的に入院加療ができるそうです。

医療観察法における「鑑定入院」も私には理解できません。
鑑定入院の間、病院は積極的な治療はせず、犯罪責任能力の鑑定に努める。
これって、入院なんですか?
また、現場では、「鑑定入院→責任能力なし→鑑定入院した病院へ他の形態で入院」というパターンが多いと新聞で読みました。
なんか、被害者に文句を言わせないための手続を踏んでいるだけのような気がしてなりません・・・。

とにかく、なぜこれだけ特別扱い的な制度があるのか、どうしても分からないのです。
「措置入院」にせよ「鑑定入院」にせよ、入院費は税金ですよね・・・。
このような制度が、余計に精神障害者への差別・偏見を助長しているように感じるのは私だけでしょうか?

お礼日時:2007/03/07 22:18

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