とっておきの手土産を教えて

お世話になります。

春の統一地方選が近づいてきました。私の住む県も、県議選が行われます。そこで質問です。

現職の県会議員は(新人も?)、自分が前回立候補して当選した地元の選挙区とは違う選挙区からも立候補できる制度があるようです。

質問は、どうしてそう制度があるのだろうという、制度の理由です。何も知らないまま私が推察するに、県会議員というのは、地元だけではなく全県の代表者でなければならない、という趣旨なのでしょうか? 

だから自分の住む選挙区だけに束縛されず県内どこからでも立候補できる、ということなのかな? と思いました。違っていたらご指摘をお願いいたします。どこか参考になるページがあれば、貼っていただければ幸いです。

実際、知り合いの1期目の現職県議が、1期目に当選した地元では自分と似た主張の人が立候補してしまい、ではちょうどお隣の選挙区が無投票になりそうなのでそこから立候補してはどうか? と打診されています。

A 回答 (2件)

>質問は、どうしてそう制度があるのだろうという、制度の理由です。

何も知らないまま私が推察するに、県会議員というのは、地元だけではなく全県の代表者でなければならない、という趣旨なのでしょうか? 

ご指摘のとおりです。県議会議員の被選挙権(立候補することのできる権利)は、選挙区とは関係ありません。

県議会議員 被選挙権 で検索してください。

隣の選挙区に「立候補できるか」という問題と、「当選できるか」という問題は別です。

参考URL:http://www.pref.niigata.jp/senkyo/go/index.html
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選挙のことは国会議員が決める公職選挙法で規制されていることは御承知かと思いますが、ここが大切です。

公職選挙法第10条を見ると都道府県議員と市町村議員には選挙権(つまり居住していること)の要件があるのに、国会議員・都道府県知事・市町村長には居住要件がない訳で、そもそもここが変なのです。
職業政治家は国会議員と自治体首長は全国どこからでも立候補できるのに、自治体議員は転居等で選挙人名簿から外れてしまうと立候補できない。都道府県議員は自治体居住要件という一定の制約があるのです。

自治体の議員もフリーに立候補できるようにして地域を活性化すべきでないかという疑問もあります。被選挙権と選挙権は同質であり、成人式では「この地域と国の未来を創るために被選挙権を存分に行使してもらいたい」と若者達にポジティブな政治参加を求める必要すらあります。

いずれにしても政治は市民のものです。宮城県から引っ越してきた知事候補者を東京都民が受入れるかどうか…と同じように選挙結果が楽しみですね。
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