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先日生命保険に加入したばかりの者です。気になったのでご存知の方教えてください。
生命保険加入直後に健康診断などで病気を指摘され(例えば癌)、
それが原因で最終的に死亡した場合、死亡保険金の支払いを拒否されるケースなどはあるのでしょうか?(告知書に嘘は記載していません)
人間ドックで検査予定なのですが、しばらく時間をおいた方が良いのでしょうか?医療保険程度の金額なら大したことはありませんが、死亡保険金は大きいので万が一の際心配です。

A 回答 (5件)

例えばがん保険などは、3ヶ月間の免責期間がもうけてあったりします。


乳がんなど、自分で自覚症状がありながら、病院に行かないまま、
慌てて保険に加入する場合が考えられるためです。
医師の診断を受けていなければ、告知書に書く必要も無いので、
告知義務違反にも当たらないため、契約上、支払い対象となってしまいます。
そうなると、契約者間の公平が保たれませんし、
こういったケースが多発すれば、保険会社の存続が難しくなります。
それを防ぐための免責期間です。
ガンかもしれないと思いながら、三ヶ月も病院に行かない人はあまりいないと考えられますので。

ただ、通常の保険(対面販売)は、診査・申込・保険料入金が整った時点で、
保障が開始となりますので、その翌日に病気がわかったとしても、
問題なく支払われるのが普通です。
何らかの調査が入る可能性は高いですが、
不備が無ければ支払い拒否はできません。

通販の保険となると、書類の到着や口座引き落とし日の関係などで、
がん保険でなくても保障開始に一定の期日を必要とする場合があります。
確認されたほうが良いと思います。

また、その他共済や、一部の医療保険には、告知内容がどうであれ、
契約から1年以内に死亡した場合は、保障額を削減して支払うなど、
特定の条件がついている場合もありますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

なるほどです。契約上不備が無ければ支払い拒否はできないのですね。責任開始日は確認しています。安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/08 22:44

医療保険やがん保険に加入された際のガンについては3か月「90日」間の「待ち期間」があることについて説明があったかと思います。

これを1日でも経過していない場合は支払いは拒否されると思われます。
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おおよそは、#3様のご回答の通りです。



ただ注意しないとダメなのは、保険は、基本的に、責任開始日以前発症の疾病は保障しないということです。

極端な例を出すと、ガンの兆候を自身で明確に分かるくらい悟って、ガン保険に加入、3か月の免責期間を過ぎてから病院に行って、ガンが末期症状であったとすると、さすがに、発症時期は責任開始日以前と容易に推察されるので、これはダメです。

でも、”容易に推察”できない場合は、大概は問題なしに出ますから安心してください。

>人間ドックで検査予定なのですが、しばらく時間をおいた方が良いのでしょうか?
何か、自身で悟ることがあって行くのなら、さっさと行くべし。保険の為に、病気を我慢して病状を進行させるなんて、本末転倒です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「容易に推測」というのが微妙ですね。
>自身で悟ることがあって行くのなら、さっさと行くべし。保険の為に、病気を我慢して病状を進行させるなんて、本末転倒です。
その通りです。自分でも判っているのですが万が一の時に家族にお金を残してやりたくて・・・。検査は予定通り受けようと思っています。

お礼日時:2007/03/09 23:43

保険会社によって違うかもしれませんが・・・


がんの医療保険は、契約してから3ヶ月以降に責任開始とか、条件があると思います、自分の保険もそうです。でも、一般の定期とか終身とかの生命保険の死亡保障であれば、契約(保険料支払い後)と同時に責任開始になると思いますが。
保険会社に聞きにくければ、保険証券をみると責任開始日が書いてあると思いますのでそれを参考にしたらよいと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/08 22:46

できるだけ早く再検査を受診ください。


手遅れになったら、もともこもないですよ。

腫瘍マーカーの値をしらべていたり、バリウム検査で
疑いがある とかじゃないかぎり、癌の可能性で
ひっかかったわけではないと思います。
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