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弊社は5万円以上の費用(原材料、間材費、雑費等)は稟議申請をして、
購入承認を得てからの購入、支払を規則化しています。

まれに稟議承認金額を上回る、または下回る金額で
最終的に支払を要請されることがあります。
追加費用の発生や現場での交渉による値引きの発生が主な原因です。
当然に稟議承認金額と異なる支払をすることになります。

質問1
このような場合、会計監査で指摘を受けますか。
その会計上の理由はなんですか。

質問2
これを適正に処理するには追加費用、値引き発生後
どのような処理が適正でしょうか。
追加費用=追加稟議、値引き発生=稟議の再承認etc

来月会計監査があり、少々気になっています。

A 回答 (1件)

 あなたの仰る通り紛らわしい稟議書があることは事実です。

しかし決済をする立場の者は一稟議書での金額に応じて内容に偽りがなければ決済をします。

質問1 国税監査(調査)なら指摘しますが、内部会計監査では先ず指摘はしません。

質問2 稟議書って何でしょう?予算・計画に基づき思案をして上へ了解を得るのが趣旨です。あなたは、質問2の内容は100も承知の筈です。

* 来月会計監査があるとの由、職業人監査なら財務諸表監査も含むが、内部会計監査なら事実を述べて指導を受けて下さい。それが会計監査員です。
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