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この度の確定申告で、端株買取請求を行ったことによる株式分離の申告を行うこととなる給与所得者のケースです。この株式は上場株式ですので、H13.10.1の採用価額の80%という、いわゆるみなし取得費の特例も適用させようと思っております。この計算によりますと今回のケースでは株式に係る課税譲渡所得金額が20万円未満となり、給与・退職以外の所得金額が20万円未満となるため申告が不要となります。
質問の趣旨は、このみなし取得費の特例は「申告要件」となっているか?ということになります。すなわち、申告しなければ80%の特例は受けることができないのではないかという点について調べておりますが、税法規定でそのような部分を今のところ見つけておりません。
ただ、もし仮に申告要件となっておりますと、申告しなかった場合、5%の概算取得費によることも考えられますので、その場合には株式の課税譲渡所得金額は20万円以上となってしまいます。

A 回答 (1件)

>このみなし取得費の特例は「申告要件」となっているか?



2月始めに税務署に電話確認しました結果、
取得費が不明の場合は
H13.10.1の採用価額の80%か売買価格の5%、
どちらを採用してもOKと言うことでした。

配当控除を受けるために申告分離ですでに提出すみです。
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