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割賦販売法等を見ていたのですが調べたい内容についての項目が見当たらなかったので質問させて頂きます。
割賦購入により商品を購入した家族が死亡した場合、残金は残った家族に支払い義務が譲渡されるのでしょうか。
この残金は借金のようなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

契約は契約者のものであるため、支払義務は契約者にのみあります。


(ただし、その契約に連帯保証人がいる場合には契約者と同様に連帯保証人にも支払義務があります。)
契約者が死亡した場合、自動的にその家族に支払義務が生じるわけではありません。
割賦購入は借金と同じであり、債務も故人の財産(負の財産)となるので財産を相続すれば債務は相続した人のものとなり、支払義務が生じます。
相続放棄をすれば支払義務はありません。
不動産や有価証券などのプラスの財産と、クレジットカードやショッピングクレジットや借金などの残債を比べて、ご家族でご検討くださいませ。
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