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昨年、勤務している会社の親会社(海外にて上場している)から株式を付与されました。株式は海外の証券会社に預けられており、売却はしていません。確定申告をする必要はあるのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

 税制適格ストックオプションを適用した場合、ストックオプションの行使時に給与所得として課税されることはなく、株式を売却した段階で株式譲渡所得(売却価格-権利行使価格)として課税されます。


 したがって売価をじてませんので確定申告をする必要はありません
ただし、税制適格ではないストックオプションの時は利益が発生しているものと考えて所得税と住民税が発生しますので確定申告は必要です

税制適格ストック・オプションは、以下の要件を満たし、権利行使者が財務省令等で定める事項を掲載した書面を会社に提出した場合に適用されます。税制適格ストックオプションを適用した場合、ストックオプションの行使時に給与所得として課税されることはなく、株式を売却した段階で株式譲渡所得(売却価格-権利行使価格)として課税されます。
(1) 権利の行使は、その権利に係る付与決議の日から2年間を経過した日から10年を経過する日までに行使すること。
(2) 権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと。
(3) 1株当たりの権利行使価額が、契約締結時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
(4) 付与対象者が、一定の大口株主およびその特別関係者を除く、会社の取締役または使用人、子会社(発行済株式総数の50%超所有)の取締役または使用人であること。
(5) 当該新株予約権については譲渡してはならないこと。
(6) 権利の行使により取得する株式は、会社を通じて証券業者または銀行に保管の委託等がされること。

この回答への補足

親切で詳しい回答をして頂き、ありがとうございます。
もう何点か質問したいのですが、よろしいでしょうか?

・私の場合、ただで株式をもらったのですが、ストックオプションに該当するのでしょうか?(数年前に株取得の権利をもらい、会社の業績が伸び、その権利を行使する資格を満たしました。)
・税制適格でないストックオプションであった場合、課税対象となる金額はどのように計算すれば良いのでしょうか?
・また、所得として扱うと税率が高くなってしまうのですが、何か良い方法をご存知ではないでしょうか?

補足日時:2007/03/12 14:30
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・私の場合、ただで株式をもらったのですが、ストックオプションに該当するのでしょうか?(数年前に株取得の権利をもらい、会社の業績が伸び、その権利を行使する資格を満たしました。



ストックオプションですね

 ・税制適格でないストックオプションであった場合、課税対象となる金額はどのように計算すれば良いのでしょうか?

 ストックオプションを実行した時の
 (株の値段ー習得価格(今回は0円))×株数=課税対象金額
 となり給与所得なります
 確定申告して下さい

 しないと追徴課税されます・えげつなく金利高いですので・・
 延滞税 14.6% えげつない金利・・サラ金並みですは

・また、所得として扱うと税率が高くなってしまうのですが、何か良い方法をご存知ではないでしょうか?

 無いです・・過去に裁判した判決です 
 いやなら・・裁判して勝って下さい

 不明点は管轄の税務署に聞いて下さい



 
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この回答へのお礼

何度も教えて頂きありがとうございました。
ちゃんと申告することにします。

税金が払えないので、株は売却するしかないようです。
持っていればまだまだ上がりそうなのですが・・・(泣)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 21:39

全ての株に関して、売却してないなら税金は発生しないので、申告も不要です。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 14:33

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