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「役員変更分」
「登記事項変更分」
などありますが

「取締役変更分」や「商号変更分」などの
書き方ではいけないのでしょうか?

「役員変更分」
「登記事項変更分」
の方が便利そうなのですが
登録免許税の表に
そのような名称が見当たらず
内訳の記載の仕方がよく分からないです。

A 回答 (1件)

>「取締役変更分」や「商号変更分」などの書き方ではいけないのでしょうか?



 別に問題ありません。もっとも、登記の事由が例えば、

取締役、代表取締役及び監査役の変更
商号変更
目的変更

となっている場合、

登録免許税金6万円(あるいは、金4万円)
内訳
役員変更分金3万円(あるいは、金1万円)
登記事項変更分(あるいは、その他の変更分)金3万円

と書いた方が簡便だと言うことだけです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/13 00:50

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