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はじめまして。
昨年度(平成17年度)の確定申告をまだしておらず、
今回しようと思い、申告用紙を記入しているところです。
そこで、はたと疑問を持ちました。
平成17年度と今年平成18年度とでは、税法が変わり、
定率減税が20%→10%に変わりましたよね。
そういった場合、平成17年度の還付申告をする際は、どちらの税法が適用されるのでしょうか。
いろいろとネット等で調べてみても記載されていないようなので質問させていただきます。
どうかご回答くだされば本当に助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

平成17年分の確定申告は、その当時の税法が適用されます。


したがって、定率減税は、20%(25万円限度)の適用になります。
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この回答へのお礼

迅速なご回答、誠にありがとうございました!
ありがとうございます!これで申告書を提出できます。
定率減税が20%か10%かで随分と還付金額が変わってきてしまうので、
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 10:38

それはとうぜん17年当時の税制です。


国税庁のサイトを利用すれば、過年度の申告書も簡単に作れますよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
17年度当時の税制適用とのこと、大変助かりました。
素早いご回答を感謝いたします。
国税庁の情報もありがとうございます。
ただ、私は手書きが好きなもので(書きながら一つ一つ勉強になるので)、、、でも情報をありがとうございました!

お礼日時:2007/03/12 10:40

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