結婚して、夫の扶養に入ることになりました。
今までは、自分の仕事で社会保険等に加入していたのですが、結婚を期に扶養に入ることにし、勤務契約を少し変えてもらいました(時間等)。前も今も一年契約の契約社員であることには変わりありません。
以前は社会保険とともに、雇用保険に入っていました。夫の扶養に入ると、自動的に雇用保険も解除されるのでしょうか?いずれ出産などがあれば、仕事をやめるつもりなので、そのときに、もしできれば失業保険をもらいたいので、もし可能であれば雇用保険には加入したままでいたいのですが、それは可能ですか?
ちなみに今の給料は月8~10万程度
勤務時間は週3回 一日3時間です。
まもなく契約更新の時期なので、どのように交渉しようか考えています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険には1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者と1週間の所定労働時間が30時間以上の一般労働者という2つの区分があります。
正社員、パート、アルバイトという区分に関係なく労働時間に応じて雇用保険に加入しないといけません。あなたの場合、週3回一日3時間だと1週間の所定労働時間が9時間なので雇用保険への加入は出来ませんよ。今後会社と交渉されるのであれば、(1)1年以上の雇用の見込みあり(2)1週間の所定労働時間が20時間以上 になるように契約してもらうとよいと思います。そうすれば雇用保険に加入できますよ。この回答への補足
とすると、今現在の勤務条件では「労働者」とみなされないということですか。もし、扶養に入ったのを期に雇用保険も抜けたのだとすると、今、働きながら失業保険をもらうということもできるのですか?
補足日時:2007/03/13 10:01No.3
- 回答日時:
補足です。
説明が下手ですみません。「労働者」としてみなされないのではなく、「雇用保険に入れる労働者」ではないということです。労働の対価として賃金をもらってる人はすべて「労働者」ですから。次に働きながら失業保険をもらえるかということですが、基本的にはもらえません。ただ、失業保険受給中に1日1時間~2時間くらい働いて賃金をもらってるという過程の話ですが、その場合は、失業保険の金額を減額されて支給される場合はあります。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入ると、自動的に雇用保険も解除されるのでしょうか?
そのようなことはありません。
>もし可能であれば雇用保険には加入したままでいたいのですが、それは可能ですか?
ただし下記の参考URLをご覧になればわかりますが「下記の人は雇用保険に入れません。」の4番目に書いてあるように週20時間未満に引っ掛かります。
参考URL:http://myuuzoma.com/check/koyohoken_shutoku.html
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