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今回初めて海外の個人と取引(請負契約)をすることになりました。
この時のこちらから支払う報酬に対する税金(所得税)の考え方を
お教えください。

日本では、法人と個人の取引の場合は10%の源泉所得税徴収が義務
付けられていますが、海外国籍で海外在住の方にも当てはめてよい
ものでしょうか?

日本での仕事ですので、こちらで源泉徴収してよいような気もしますが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>日本では、法人と個人の取引の場合は10%の源泉所得税徴収が義務…



何でもかんでも義務づけられているわけではなく、指定された特定の職種だけです。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>海外国籍で海外在住の方にも当てはめてよい…

もらった国の法律によります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2872.htm

>日本での仕事ですので…

「海外国籍で海外在住」と、ご質問内容が矛盾しますけど。
国内で仕事をして、なおかつ指定された職種なら、源泉徴収をしなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2878.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少しお教えください。申し訳ありません。
>日本での仕事
 とは、「日本の仕事」とゆう意味で仕事をするのは海外です。

仕事をする場所で考えますと源泉しないでも良いのですね。

お礼日時:2007/03/13 21:44

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