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前年の給与収入が90万円弱です。
申告書Aを記入していたら、給与所得が23万円弱になりました。
社保料・生保料・損保料・老親扶養控除・基礎控除を差し引くとマイナスになります。
マイナスだと申告書Aではなく、損失用だと手引きに書いてあります。
損失で確定申告をしても還付があるのでしょうか?
還付がなければ確定申告しなくてもいいのでは?
アドバイスお願いします。<(_ _)>

A 回答 (3件)

所得のもらい方にもよります。

たとえば毎月7万円ほどの給料で年間84万くらいって言うのであれば、源泉税を払っていないと思いますので、還付はありません。
しかし、アルバイトで月に8万8千円以上の所得で半年働いて53万ぐらいでも源泉を徴収されていると思いますので確定申告をすれば戻ってくることもあります。ようは会社に源泉税を徴収されたかどうかです。
会社がくれる源泉徴収票と言うものに源泉額0となっていると、還付自体がありません。
あくまでも所得税を払いすぎていたものを返してもらうって言うのような感じで思った方が良いでしょう。
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給与支払い時に、源泉徴収されている場合は、申告により徴収分が還付されます。


通常、アルバイトでも10%の源泉徴収を行うようになっていますので、その辺を確認してください。
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還付とは納めた所得税を返してもらうことです。


マイナスであれば納税自体が発生していませんよね。

よって還付はありません。

また申告自体は、厳密には…ですが、必要です。
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