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遺産相続に関し、遺産放棄の意思表示をするのを忘れ、相続を知ったときより3ヶ月以上たった後、他の兄弟との間で遺産分割協議書を交わすことにより、遺産を放棄することができるでしょうか。

≪兄弟≫長男、次男、次女、    質問者は、長女
父は、15年前に死亡。その後母が全て相続する。
母は、6年前に死亡。その後、何ら手続きをせず現在に至る。

できれば協議書の雛型及び手続き方を教えてください。

A 回答 (1件)

相続を知ったときから既に3ヶ月が経過しているので、


遺産放棄は出来ませんが、
あなたの相続分を他の相続人に「譲渡」することは出来ます。
遺産分割協議書に例えば、
「長女○○の相続分は、長男××に譲渡する」という意味の項目を付け加えれば良いでしょう。

http://www2.ecall.co.jp/cgi-db/db.html?body&1996 …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kebunka.html
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この回答へのお礼

早速、ご指導いただき有難うございました。
今回のご指導をもとに、手続きを行いたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2001/01/15 13:35

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